人事担当者が知っておきたい同一労働同一賃金:均等待遇と均衡待遇
同一労働同一賃金を含む改正労働者派遣法は2020年4月(中小企業は2021年4月)に施行されます。企業ではその対応が急務となっています。同一労働同一賃金を実現する大きなポイントとなるのは、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な格差の解消です。ではその不合理を判断するための基準とはどういったものなのでしょう。
同一労働同一賃金における均等待遇
従来、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間には賃金や待遇面において少なからず格差が生じていました。それは、業務内容によるものではなく、正規と非正規の違いというだけの違いである場合が多く、今回の法改正ではそれを解消することが大きな目的となっています。その格差を解消するための考え方として、「均等待遇」と「均衡待遇」があります。
まず、均等待遇ですが、これは一人ひとりの労働条件や待遇の格差を考慮したうえで、業務内容が正規雇用労働者と変わらなければ格差を改善し、同じ賃金、待遇にするという制度です。
この際、考慮すべきものは、「職務内容」と「職務内容・配置の変更の範囲」の2点です。職務内容とは、業務の内容に責任の程度を合わせたものです。業務内容とは、事務や経理、販売といった職種によって決められます。そして、責任の程度とは具体的に下記の4点です。
- 授権されている権限の範囲(単独で契約締結可能な金額の範囲、管理する部下の数、決裁権限の範囲等)
- 業務の成果について求められる役割
- トラブル発生時や臨時・緊急時に求められる対応の程度
- ノルマ等成果への期待の程度等
次に「職務内容・配置の変更の範囲」は、人事異動や転勤などの有無です。正規雇用労働者にあり、非正規雇用労働者にはない場合は、労働条件が同じではないため、同一労働同一賃金の対象にはなりません。
同一労働同一賃金における均衡待遇
均等待遇が同じ業務内容であれば同じ賃金を支払うものなのに対し、均衡待遇は、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の業務内容に違いがあれば、違いに応じた賃金を支払うという制度です。
均衡待遇で考慮すべきは、均等待遇と同じ「職務内容」と「職務内容・配置の変更の範囲」の2点に加え、「その他の事情」があります。その他の事情とは、合理的な労使の慣行などの諸事情を指すもので、具体的には労働者の経験や実績、スキルなどのほか、労使交渉の経緯といったさまざまなものが含まれます。
労働者に対し必ず合理的な説明ができるようにしておくことが重要
採用担当者にとって正規と非正規の不合理な格差解消に重要なことは、労働者に対し仮に同一賃金でない場合、必ず合理的な説明をしておけるようにしておくことです。そのためには今からルールの見直しを行い、それが合理的でない場合は、改正や削除をすることが求められます。
出典:
厚生労働省「派遣先の皆さまへ」
厚生労働省「現行制度に関する参考資料」
この記事の監修者・著者
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・2021年:AWS Japan Certification Award 2020 ライジングスター of the Year 受賞
・2022年3月:人材サービス型 AWSパートナー認定
・AWS認定資格保有者数1257名(2023年7月3日現在)
・Salesforce認定コンサルティングパートナー
・Salesforce認定資格者295名在籍(2023年7月3日現在)
・LPIC+CCNA 認定資格者:472 名(2022年4月1日時点)
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