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フレックスタイム制とは?導入するメリット6つとポイントを解説

その他 更新日:2023.02.27
エンジニア採用
フレックスタイム制とは?導入するメリット6つとポイントを解説

フレックスタイム制とは?

 

フレックスタイムとは、一定期間にあらかじめ決められた総労働時間の範囲内で、始業時間・就業時間、労働時間を労働者自ら決めることが可能な、効率的に働くことができる働き方です。

 

総労働時間は決まっていますが、出勤時間や勤務時間など自分で決められるので自由度が高く、都合に合わせて働けるというメリットがあります。プライベートと仕事のバランスが取りやすく、通常の勤務形態と比べると生活との調和を図りながら仕事することができます。

コアタイム

コアタイムとは、フレックスタイム制の勤務時間の中で、必ず勤務をしなければならない時間帯のことを言います。

 

フレックスタイム制のように出勤時間・退勤時間が完全自由だと、ほかの社員と時間が合わず共同でしなければならない仕事やミーティングの時間がとれないことが起こり得ます。

 

それに対して、コアタイムが設定されていれば、その時間に共同でしなければならない業務をすることができるので、スムーズに業務を行えるでしょう。

フレキシブルタイム

フレキシブルタイムとは、フレックスタイム制の勤務時間の中で、出退勤してよい時間帯のことです。基本的には、コアタイムを間に挟むように設定することが多く、出社時間や中抜け・早退などすることができ、通勤ラッシュの時間を避けることも可能です。

 

時間に自由度がありますが、従業員個人でのスケジュール管理や時間管理が重要になってくる時間帯です。

変形時間労働制との違い

フレックス制と変形時間労働制の大きな違いは、労働時間の調整期間です。

 

変形時間労働制とは、労働時間を月単位、もしくは年単位で調整する働き方で、特定の日や週に法定労働時間を超えて働くこともできる制度です。

 

それに対しフレックス制は、清算期間を単位として所定労働時間である総労働時間を設定している働き方制度です。

 

清算期間とは、週ごとや月ごとに設定した労働時間を清算するための期間で、その期間内に設定した労働時間を達成することができれば、長時間勤務日や短時間勤務が可能です。

フレックスタイム制の目的

 

フレックスタイム制度はどういった目的で導入されるのでしょうか。

 

フレックスタイム制度を実行することにより、労働者の生活と仕事のバランスであるワークライフバランスを図ることができ、それにより業務効率や仕事の生産性を向上させることを目的として実行されます。

 

朝早く出社し満員電車を避けることでストレスのない状態から仕事を始めたり、自分で仕事時間を決めたりすることで仕事への意識が上がり、短時間で集中して仕事ができるようになることで、仕事の生産性と業務効率を上昇させることができるでしょう。

フレックスタイム制を導入するメリット6つ

 

企業や従業員にとってフレックスタイム制を導入するメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

 

ここではフレックスタイム制を導入することで得られるメリットを6つ紹介します。どのような効果を期待できるのか見ていきましょう。

フレックスタイム制を導入するメリット1:残業手当を支払うコスト削減

1つ目は、残業手当を支払うコストを削減できることです。フレックスタイム制は、通常の勤務形態と比べて勤務時間に自由が利くため、残業が発生しないよう調整がしやすい勤務形態となっています。

 

フレックスタイム制の残業時間は、清算期間の総労働時間と比べて実際の勤務時間が長いのか、短いのかで残業時間を計算するので、逆算して残業が出ないよう調整することができます。

 

また、労働者本人が計算して1日の労働時間や出勤時間・退勤時間等の勤怠管理を個人でやることになるため、残業時間や超過勤務などに対する意識が高まります。その結果、残業時間が減り、その分のコスト削減が見込めます。

残業代を全く出さないわけではない

残業代を全く支払わなくていいわけではありませんので、しっかりと計算し、正しい残業代を支給しましょう。

 

フレックスタイム制は、法定労働時間を超えて残業している場合と超えていない場合で残業代が異なりますので、そこにも注意が必要です。

 

法定労働時間を超えている場合は1.25倍の残業代が発生します。

フレックスタイム制を導入するメリット2:離職防止につながる

2つ目は、離職防止につながる点です。フレックスタイム制は、出退勤時間が自由なため、介護や育児時間の確保のために出勤時間に間に合わなかったり、定時まで働けない従業員が仕事を続けやすくなったりします。

 

通常の勤務形態ですと、遅刻したり早退したりすると会社に迷惑をかけてしまうという自責の念から退職する人も多く、結果離職する人が出てきます。

 

しかしフレックスタイム制を導入することで、自分の生活時間に合わせて会社に出退勤できるため、そのような離職を予防することができます。

フレックスタイム制を導入するメリット3:通勤ラッシュの時間を避けられる

3つ目は、通勤ラッシュの時間を避けられる点です。電車やバスなど公共交通機関を利用して通勤する社員にとって、通勤ラッシュは大きなストレスです。

 

朝の満員電車などの移動時間で疲れてしまい、業務のパフォーマンスに支障が出てしまう可能性もあります。できる限り通勤ラッシュは避けたいものですが、企業の通勤時間はどの企業も似たようなものです。通常の勤務形態ですと、避けては通れないものになりがちです。

 

しかしフレックスタイム制を導入すると、出勤時間の自由が利きますので、このような通勤ラッシュも避けることができ、よりストレスフリーに働くことができるようになります。

フレックスタイム制を導入するメリット4:ワークライフバランスを取りやすい

4つ目は、ワークライフバランスを取りやすい点です。フレックスタイム制度は、ワークライフバランスと相性が良い柔軟性のある働き方ですので、バランスがとても取りやすいのです。

 

例えば、子どもの病気などの急な出来事が発生した場合に出社時間を遅らせて病院へ連れて行ったりすることもできますし、妊娠中の通勤で満員電車を避けたい場合に出退勤時間を調整することもできます。

 

仕事の遅刻や早退などを気にすることなく業務を行うことができ、普段の生活と仕事のバランスが取りやすくなります。

フレックスタイム制を導入するメリット5:効率的に仕事ができる

5つ目は、効率的に仕事ができることです。1日の労働時間を労働者自ら自由に配分することで、より効率的に仕事ができるようになります。

 

自分で仕事時間を設定することができるようになったことで、個人の暮らしがより快適になり、仕事への集中力が増し、業務の効率化が計れるようになります。

 

また、自分で時間調整をすることにより仕事時間への意識も高まるでしょう。

フレックスタイム制を導入するメリット6:求人募集でアピールできる

6つ目は、求人募集でアピールできる点です。フレックスタイム制度を導入することで、働きやすい環境ができ、この環境こそが魅力的に見える可能性があります。

 

新卒や派遣、契約社員などの求職者が仕事を決めるうえで条件のひとつとなるかもしれません。この制度が優秀な人材確保につながるきっかけになることもあるでしょう。

フレックスタイム制を導入するデメリット5つ

 

フレックスタイムのデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。ここでは、フレックスタイム制度のデメリットを5つ取り上げます。

 

導入するリスクであるデメリットを知ることで、フレックスタイム制度と上手に付き合っていくことができますので、ここでしっかりと確認していきましょう。

フレックスタイム制のデメリット1:コミュニケーションが減少する

1つ目は、コミュニケーションが減少する可能性がある点です。出社時間・退社時間がバラバラになり、そのことによって、従業員同士が顔を合わす機会やお互いにコミュニケーションを取る機会が減り、通常勤務より人間関係の構築が難しくなる可能性があります。

 

フレックスタイム制でもしっかりとコミュニケーションが取れるように、この制度に適したコミュニケーション制度を設けることが大切です。

 

業務に関する情報共有や従業員同士の中で孤立が生まれないよう、コミュニケーション不足に注意しながら、最適な運用方法を取り入れましょう。

フレックスタイム制のデメリット2:連携が難しくなる

2つ目は、仕事の連携が難しくなる点についてです。取引会社や社内の他部門と仕事を連携して行うときに、打合わせや会議などの時間設定が難しくなります。

 

現状フレックスタイム制を取り入れている企業がまだ少ないため、連絡がなかなかつかないと不満が出てくる可能性があり、トラブルが起こることもあるでしょう。

 

連携しないと進められない仕事などは、フレックスタイム制を導入している場合集まって仕事できる時間が限られているので、仕事の進捗が遅れる可能性があるので注意が必要です。

フレックスタイム制のデメリット3:実行するまでに時間がかかる

3つ目は、フレックスタイム制を実行するまでに時間がかかることです。理由としては、導入して実行するまでに就業規則など社内のシステムを整える必要があるためです。

 

フレックスタイム制を導入してから起こるであろう問題や課題、上手く運用していくための運用ルールをどうするかなど、しっかり吟味して考えていかないといけないことも多いです。

 

導入手続きとして、会社と労働者代表との間で労使協定の締結なども必要となってきますので、導入までにしっかりと準備をしましょう。

フレックスタイム制のデメリット4:従業員は自己管理が必要

4つ目は、従業員が自分の勤務を自己管理していく必要があるということです。フレックスタイム制の勤怠制度は、社員の自己管理能力に依存する部分が大きく、その点が大きな負担となる可能性があります。

 

自分で自由に出退勤時間や就業時間を調整できるメリットがあるフレックスタイム制ですが、同時にそれはデメリットにもなり得ます。

 

社員個人が自分の勤怠管理をしなければならないため、自己管理が苦手な社員にとっては、それが大きな負担となり、ワークライフバランスの適正化を達成できなかったり、業務の進捗に悪影響が出たりしてしまう可能性もあります。

フレックスタイム制のデメリット5:不向きな職種がある

5つ目は、導入に不向きな職種があることです。

 

取引先など社外の人間とよくやりとりをする営業職、ホテルやアパレル、飲食店などお客様を接客しもてなすサービス業などは逆にフレックス制を取ることで、業務が遂行できなかったり、効率が落ちたりする可能性があるので、不向きと言えるでしょう。

フレックスタイム制を導入するときのポイント6つ

 

実際にフレックスタイム制を導入するときのポイントは、どのようなものがあるのでしょうか。今回は、フレックスタイム制の導入ポイント6つを紹介します。

 

導入する際の確認や実行しておくべき点を取り上げますので、しっかりと確認し準備してから導入していきましょう。

フレックスタイム制のポイント1:就業規則を作る

1つ目は、就業規則を作る際のポイントです。フレックスタイム制を制定するときは、コアタイムなどの具体的な制度の内容やその制度を取り入れる対象者、清算期間など各種条件を就業規則に明記し、従業員の自主的な決定に委ねることを定める必要があります。

 

フレックスタイム制を導入する際は、フレックスタイム制を導入する旨をしっかりと就業規則に記載しましょう。

ルールを明確にする

また、導入することによって、従業員に時間管理を任せるようになりますので、時間にルーズになりすぎないように就業規則を設定すると良いでしょう。ある程度の時間をコアタイムとして設け、仕事にメリハリを出させることも大切です。

 

固めすぎるとフレックスタイム制の意味がなくなりますが、ルールが無さすぎると生活と仕事の区別がつかなくなり、仕事にもかかわらずダラける社員が出てくる可能性がありますので、しっかりとルールを明確にして働きやすいバランスを整えることが重要です。

フレックスタイム制のポイント2:対象となる従業員を決める

2つ目は、対象となる従業員を決めるポイントです。会社の全社員を対象とすることも可能ですが、部署単位や個人単位で導入することもできます。

 

従業員を限定して導入する企業も多いので、導入する際には対象者が導入に適しているのかを考えて決めるのがいいでしょう。

フレックスタイム制のポイント3:労働時間の長さを決める

3つ目は、労働時間の長さを決めるポイントです。従業員が自由に労働時間を決められるとは言え、会社側は従業員の労働時間を把握するためにチェックしていく必要があります。

 

ですので、基準として1日に働く時間を決めておくのが良いでしょう。これを決めることで、年次有給休暇を取得したときに、何時間労働したものとして給料を支払うのか、賃金の算定基礎にすることができます。

 

この時間を設定するときは、半日有給のときに不満が出ないよう7時間45分よりも8時間のようにキリの良い時間設定にすると良いでしょう。

フレックスタイム制のポイント4:期日を決める

4つ目は、期日を決めるポイントです。フレックスタイム制は、清算期間という期日と所定労働時間である総労働時間を決めて働きます。

 

この2つを決めるうえで大切なことは、1ヶ月を超える期日を設ける場合は1ヶ月ごとの労働時間が、週平均40時間を超えないことです。

 

通常勤務の場合は、法定労働時間である1日8時間、1週間40時間という括りで日ごとに計算していますが、フレックスタイム制は期日を決めて労働時間の調整をするため、総労働時間を超えないことと週平均40時間を超えないことが条件ですので、その点に気をつけて設定しましょう。

フレックスタイム制のポイント5:コアタイムを設定するかどうか検討する

5つ目は、コアタイムを設定するかどうか検討することです。コアタイムはフレックスタイム制を導入するうえで必須事項ではありませんので設定するのか、設定する際、時間帯はどのようにするのかを決めなければなりません。

 

取得可能な時間も15分単位、30分単位などと決める必要があり、コアタイムを設定する日としない日、日によって時間帯が異なるといった設定も可能です。

 

設定は任意ですので、取り入れる際は自分の会社に合った取り入れ方をしましょう。

スーパーフレックスタイムとは?

スーパーフレックスタイムとは、従来のフレックス制を基礎として、より自由度を高めた勤務形態のことを言います。

 

フレックスタイム制のコアタイムをなくしたもので、中には出社の必要もなく、リモートワークでスーパーフレックスタイム制度が認められているという企業もあります。

フレックスタイム制のポイント6:従業員の決定権を明確にする

6つ目は、従業員の決定権を明確にすることです。どこまで従業員本人が決定できるのかを就業規則の段階で作っておくと、労働時間の範囲などで後々問題になることも少ないでしょう。

 

逆に作っておかなければ、給料面で会社と従業員との間でトラブルが発生する可能性がありますので、導入前に従業員が持つ決定権について、しっかりと明記する必要があります。

フレックスタイム制における遅刻・早退の扱い方

 

フレックスタイム制は、業務開始時間、終了時間の決定が従業員に委ねられているため、基本的に遅刻・早退扱いなどはありません。

 

ただし、出社しなければならない時間帯であるコアタイムを設定している場合、この時間に遅れたときや早退したときなどを遅刻・早退扱いにすることはできます。

フレックスタイム制で遅刻・早退の対応方法

 

遅刻・早退が発生しても、総労働時間分を清算期間に働いている場合は、賃金カットすることは難しくなります。

 

こういった場合の対応としては、考課査定で対応するのが無難と言えるでしょう。

フレックスタイム制の導入を検討しよう

 

ここまでフレックスタイム制度について取り上げてきましたが、フレックスタイム制は導入する職種や企業によって向き不向きがあります。

 

ですので、まずは自分の会社に向いているのか向いていないのかを検討することが大切です。上手く取り入れることができれば、従業員の働く環境の向上や業務の効率化が見込める可能性もある現代社会に向いた働き方のひとつですので、一度導入を検討してみてはいかがでしょうか。

この記事の監修者・著者

株式会社オープンアップITエンジニア
株式会社オープンアップITエンジニアAWSパートナー/Salesforce認定コンサルティングパートナー 認定企業
ITエンジニア派遣サービス事業を行っています。AWSやSalesforceなど専門領域に特化したITエンジニアが3,000名以上在籍し、常時100名以上のITエンジニアの即日派遣が可能です。

・2021年:AWS Japan Certification Award 2020 ライジングスター of the Year 受賞
・2022年3月:人材サービス型 AWSパートナー認定
・AWS認定資格保有者数1257名(2023年7月3日現在)
・Salesforce認定コンサルティングパートナー
・Salesforce認定資格者295名在籍(2023年7月3日現在)
・LPIC+CCNA 認定資格者:472 名(2022年4月1日時点)
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