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就業規則を作成する意味7つ|作成する方法5つや注意点を解説!

その他 更新日:2023.02.27
エンジニア採用
就業規則を作成する意味7つ|作成する方法5つや注意点を解説!

就業規則とは

 

会社には就業規則というものがあります。就業規則とは、会社のルール・規律や労働条件(始業の時刻・終業の時刻・休憩時間・休日・休暇・賃金・退職)などをまとめた規範です。

 

就業規則があることで会社だけでなく、労働者にもメリットがありますので作成しておく方がいいでしょう。

 

本記事では、就業規則を作成する意味、就業規則を作成する方法や注意点などを紹介していきます。

就業規則を作成する義務

労働基準法の第89条の規定には、常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則を作成して所轄の労働基準監督署に届け出しなければならないと決まっています。

 

つまり就業規則を作成することは法律で義務づけられており、就業規則を作成しないと違反になります。ここでいう従業員は正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員を含んでおり、従業員が10人以上いる場合は、速やかに就業規則を作成しましょう。

就業規則と社内規程の違い

 

就業規則と似たものに社内規程というものがありますが、両者にはどのような違いがあるのでしょう。

 

社内規定とは、会社が独自に定めているルールで業務マニュアルや組織構造に関する規定なども社内規定に含まれます。就業規則とは違い会社と労働者の間で合意する必要はなく、独自に決めることができるものです。

 

また、社内規定は会社に関するあらゆる規定を指しており、社内規定の一部が就業規則ということができます。

就業規則を作成する意味7つ

 

就業規則を作成することは、労働者を守る意味合いが強いと考える経営者の方もいますが、労働者だけでなく会社にとっても意味があり、さまざまなリスクを回避することができます。

 

就業規則を作成することには、企業の秩序維持・情報漏洩の防止・社会的責任を果たす・職場環境を整備・安心感を与える・今後の課題が明確という7つの意味があります。

 

ここからは、就業規則を作成する意味を詳しく紹介していきます。

就業規則を作成する意味1:企業の秩序維持

就業規則を作成する意味の1つ目は、「企業の秩序維持」です。1つの会社といってもさまざまな思想を持つ人が集まりますので、トラブルが起こり秩序が乱れることもあるでしょう。

 

労働者がやらなければならない事とやってはいけない事(服務規律)やルールを破った場合のペナルティなどを明分化し、労働者に周知することで問題が起きてもそれに従い対処できます。そのため、就業規則があることで企業の秩序の維持につながります。

就業規則を作成する意味2:情報漏洩の防止

就業規則を作成する意味の2つ目は、「情報漏洩の防止」です。1つの会社で定年まで働くことが一般的ではなくなっている現在、労働者が転職したり独立したりすることが考えられます。その際に、顧客情報など会社にとって財産である情報が持ち出されてしまう可能性を否定できません。

 

そこで、機密情報をあらかじめ定義した上で、機密情報の社外持ち出し禁止を就業規則で定めることにより情報漏洩を防ぐことができます。

就業規則を作成する意味3:社会的責任を果たす

就業規則を作成する意味の3つ目は、「社会的責任を果たす」ということです。コンプライアンス(法令遵守)という言葉を耳にしたことがある人も多いでしょう。会社は法律や社会的規範を守り、必要があれば何らかの措置を講じることが求められています。

 

就業規則に、パワハラやセクハラなどやってはいけないことを服務規律に定め、違反した場合には懲戒処分の対象となることを定めることで、社会的責任を果たすことができるのです。

就業規則を作成する意味4:職場環境を整備

就業規則を作成する意味の4つ目は、「職場環境を整備」することです。就業規則がないと自身の利益を追求することだけを考え、他社の利益を侵害するものが現れたり、大小さまざまなトラブルが起き職場環境が悪化してしまいます。

 

しかし、守らなければならないルールが明分化されることで、一人一人の意識が変わりモラルアップを図れます。そしてモラルアップすることにより、職場環境の整備にもつながるでしょう。

就業規則を作成する意味5:安心感を与える

就業規則を作成する意味の5つ目は、「安心感を与える」からです。就業規則がない会社では、適切な賃金が支払われるのか、無理な条件を突きつけられて働かされるのではないかなど、労働条件に関する不安がつきまといます。

 

しかし就業規則があれば、賃金や休暇・休日など労働条件が規定されるので、会社は適切な労務管理を実施していることを労働者にアピールすることができ、労働者は安心して働くことができます。

就業規則を作成する意味6:今後の課題が明確

就業規則を作成する意味の6つ目は、「今後の課題が明確」にできるということです。就業規則を作成することは、今まで気づいていなかった課題が発見できたり、今後やらなければならない人事の課題を明確化することもできます。

 

作成段階で見つかった課題を解決するために、新たな規定を設けるなどの対策を取ることができ、より良い労働環境を実現させることも可能でしょう。

就業規則を作成する意味7:収益の改善

就業規則を作成する意味の7つ目は、「収益の改善」です。就業規則の作成と収益は関係性がないように感じられますが、就業規則を作成することでさまざまなトラブルやリスクを回避できるため、業務を効率化させ収益をアップさせることにつながります。

 

それだけでなく、これまで利用してこなかった雇用保険に関わる助成制度を活用することができるようになり、収益を改善することも可能です。

就業規則を作成する方法5つ

 

次に、就業規則の作成方法を紹介します。大規模な会社であれば就業規則を作成する意味はあるが、小さな会社の場合、就業規則は必要ないと考える経営者や、面倒だからと二の足を踏んでいる経営者もいるでしょう。

 

自分の会社では労働者との間に問題はないと思っていても、問題が起こらないとはいい切れません。会社も労働者も守るために就業規則の作成をおすすめします。ここで紹介する方法でスムーズに就業規則を作成しましょう。

就業規則を作成する方法1:モデル就業規則を使う

就業規則を作成する方法の1つ目は、「モデル就業規則を使う」です。厚生労働省のホームページに行くとモデル就業規則というものが公開されています。モデル就業規則は、各事業場の実情に応じた就業規則の作成や届け出に使うことができる、就業規則のテンプレートです。

 

規定例や解説が公開されていますので、それを参考に進めていけば初めての方でもスムーズに作成できます。

就業規則を作成する方法2:社内で作成をする

就業規則を作成する方法の2つ目は、「社内で作成をする」です。就業規則というとモデル就業規則を参考にしたり、専門家に依頼しないと作成できないと思われますが社内で作成することもできます。

 

社内で就業規則を作成する場合は、人事や総務など労務を管理する部門が中心となり進めていくと良いでしょう。また、経営者だけでなく労働者側の意見も聞きながら、双方の理解が得られるように作成しなければいけません。

就業規則を作成する方法3:作成の依頼をする

就業規則を作成する方法の3つ目は、「作成の依頼をする」です。就業規則の作成は、第三者に依頼することもできます。作成を依頼する場合には、専門家である社会保険労務士や弁護士などに依頼するのが一般的です。

 

専門家なので、就業規則を作成するために必要な知識やノウハウを持っていることで安心でき、労使トラブルを未然に防ぐためのアドバイスを受けられる場合もありますので、リスク回避にもなるでしょう。

就業規則を作成する方法4:届出をする

就業規則を作成する方法の4つ目は、「届出をする」です。就業規則は作成したらそれで終わりではありません。最初にも紹介しましたが、所轄労働基準監督署に届出をしなければいけないという決まりがあります。

 

就業規則の届出期間は具体的に○日以内というような決まりはなく、「遅滞なく」届出を行うことと決められています。そのため、就業規則の作成が完了したら速やかに届出するようにしましょう。

就業規則を作成する方法5:必要な書類

就業規則を作成する方法の5つ目は、「必要な書類」についてです。就業規則を所轄労働基準監督署に届出るにあたり、就業規則以外に就業規則(変更)届と意見書を必要書類として一緒に提出する必要があります。

 

就業規則(変更)届と意見書は定められた書式や様式はありませんので、A4用紙などに必要事項を記入して提出するようにしましょう。

就業規則を作成するときの注意点

ここまで、就業規則を作成する意味や作成方法などを紹介してきましたが、最後に就業規則を作成するときの注意点を紹介していきます。

 

注意点をしっかり守らないとさまざまな不利益が発生してしまうことが考えられますので、以下で紹介する注意点を理解しておきましょう。

社員に周知を行う

1つ目の注意点は、「社員に周知を行う」ことです。就業規則を作成し届出を行ったとしても、社員に周知されていなければ意味がありません。社員に周知してはじめて、就業規則の効力が発揮されます。

 

周知とは、事前に労働者の代表と意見を交わし就業規則を作成することと、労働者が就業規則をいつでも知ることができるような状態にしておくことの2つの条件が満たされた状態のことです。職場環境に合わせいろいろな方法で周知しましょう。

就業規則を変更したい場合

就業規則を作成するときの2つ目の注意点は、「就業規則を変更したい場合」です。

 

就業規則に不都合が生じた場合や、法改正に合わせる目的など就業規則を変更したい場合には、代表者の意見を聞きながら変更案を作成し、届出を行い周知するという作成時同様の手順を踏まなくてはなりません。

 

労働条件が悪くなる就業規則の不利益変更をする場合には、就業規則による不利益変更の原則禁止のルールに抵触しないよう注意が必要です。

就業規則を作成しないとどうなる?

就業規則を作成しないと、労務トラブルによる訴訟や労働環境の悪化、優秀な人材の確保が難しくなるなど、会社にとって不利益となることが発生してしまうでしょう。

 

トラブルが起きてしまうと会社を守ることができなくなりますので、就業規則を作成して会社と労働者双方の権利と義務を明確にしておく必要があります。

就業規則を作成しよう

 

ここまで、就業規則を作成する意味や作成方法、注意点などを紹介してきました。

 

就業規則は10人以上の労働者がいる会社であれば、必ず作成しなければいけないものです。労働者を守る側面が強いもののように思われますが、就業規則があることでさまざまなリスクを回避し会社を守ることも可能ですので、作成するようにしましょう。

この記事の監修者・著者

株式会社オープンアップITエンジニア
株式会社オープンアップITエンジニアAWSパートナー/Salesforce認定コンサルティングパートナー 認定企業
ITエンジニア派遣サービス事業を行っています。AWSやSalesforceなど専門領域に特化したITエンジニアが3,000名以上在籍し、常時100名以上のITエンジニアの即日派遣が可能です。

・2021年:AWS Japan Certification Award 2020 ライジングスター of the Year 受賞
・2022年3月:人材サービス型 AWSパートナー認定
・AWS認定資格保有者数1257名(2023年7月3日現在)
・Salesforce認定コンサルティングパートナー
・Salesforce認定資格者295名在籍(2023年7月3日現在)
・LPIC+CCNA 認定資格者:472 名(2022年4月1日時点)
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