働き方改革として義務化された「有給休暇」のメリット5つ|ルールも紹介
そもそも「有給休暇」はどんな制度なのか?
有給休暇とは、労働者の休暇日のうち賃金が発生するものを指します。
労働基準法第39条によって定められた労働者の権利です。有給休暇の正式名称は「年次有給休暇」であり、「年休」「有給」「有休」と称されることもあります。
労働者の心身の疲労を回復して、ゆとりある生活を保障することを目的としています。
ここでは、有給休暇の概要、働き方改革によって義務化された有給休暇のメリットについてご紹介していきます。
有給休暇の取得日数
有給休暇の取得日数は、勤続期間によって変わります。
有給休暇は、「入社から6か月経過」し、「全労働日の8割以上出勤している」労働者に付与されます。この2つの条件を満たしている場合、勤続期間に応じた有給休暇が付与されます。
まず、入社から6か月経過した時点で10日の有給休暇が発生します。その1年後には11日、以降は1年経過ごとに2日ずつ付与されます。6年6か月以降の付与日数は20日となります。
勤続期間 | 付与される有給日数 |
---|---|
6か月 | 10日 |
1年6か月 | 11日 |
2年6か月 | 12日 |
3年6か月 | 14日 |
4年6か月 | 16日 |
5年6か月 | 18日 |
6年6か月以上 | 20日 |
パート・アルバイトでも有給休暇を取得できるのか?
有給休暇付与の対象者は正社員だけではありません。パートやアルバイトなどの所定労働日数・労働時間が短い労働者にも有給休暇が発生します。
入社から6か月経過して全労働日の8割以上出勤している場合、有給休暇を取得できます。有給休暇の付与日数は、フルタイムとパートタイムで異なります。
また、派遣社員にも有給休暇はあります。派遣社員の場合、雇用主である派遣会社から有給休暇が付与される形となります。
週所定労働日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
---|---|---|---|---|
1年間の所定労働日数 | 169~216日 | 121~168日 | 73~120日 | 48~72日 |
勤続年数0.5年 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
勤続年数1.5年 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
勤続年数2.5年 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 |
勤続年数3.5年 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 |
勤続年数4.5年 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 |
勤続年数5.5年 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 |
勤続年数6.5年~ | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
働き方改革として義務化された「有給休暇」の基本ルール3つ
働き方改革関連法により、2019年4月から有給休暇の取得が義務付けられました。
義務化の背景には、有給休暇の取得率の低さがあります。日本は先進国の中でも特に有給休暇が低いといわれています。エクスペディア・ジャパンが2018年度に19か国を対象に実施したリサーチでは、日本の取得率は3年連続で最下位という結果でした。
有給休暇取得の義務化は、取得率を上げて働きすぎを防止する目的があります。
有給休暇の基本ルール1:5日以上取得すること
義務化により、年5日間の有給休暇を取得する必要があります。
有給休暇を初めて付与した日を「基準日」として、そこから1年以内に取得しなければなりません。また、使用者は労働者ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成して、有給休暇の取得状況を記録・管理することが義務付けられています。
年10日以上の有給休暇の権利がある人が対象
取得義務の対象者は、10日以上の有給休暇が付与される労働者です。管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。
また、フルタイム勤務でなくても対象となる場合があります。有給休暇の付与日数が年10日以上であれば、パート・アルバイトも5日以上の有給休暇取得義務があります。
有給休暇の基本ルール2:使用者の時季指定による有給取得
有給休暇取得の義務化により、使用者の「時季指定義務」というルールが加わりました。
従来は、有給休暇は労働者の申出により取得するものでした。時季指定とは、使用者が労働者に取得時期の希望を確認した上で、可能な限り希望に沿うように有給休暇取得日を指定する方法です。
時季指定は業種・規模にかかわらず、全ての事業者に義務付けられています。
有給休暇の基本ルール3:有給を5日以上取得済みの人は日程指定はない
有給休暇の時季指定が必要となるのは、労働者が年5日の有給休暇を取得できていない場合です。有給休暇を既に5日取得している場合、使用者が指定することはできません。
また、労働者が自ら有給休暇を請求している場合についても、時季指定は摘要されません。
働き方改革として義務化された「有給休暇」のメリット5つ
働き方改革によって義務化された有給休暇には、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
使用者にとっても労働者にとっても、義務化によって得られるメリットがあります。ここでは、5つのポイントを踏まえてメリットをご紹介していきます。
有給休暇のメリット1:仕事の質・生産性アップ
有給休暇義務化により、仕事の質や生産性が向上します。
日本では、数十年前より過重労働が問題視されてきました。これは企業と個人間の問題にとどまらず、社会全体に影響を与えるものです。
過重労働は、集中力・注意力の低下につながり、生産性の低下や事故を引き起こす可能性があります。有給休暇を取得してリフレッシュすることで、労働者の仕事の効率を高めることができます。
有給休暇のメリット2:従業員のモチベーションアップ
有給休暇は、モチベーションアップに繋がります。
公休日以外の休暇を取ることで、ちょっとした用事にあてたり、旅行に行ったりなど、プライベートの時間を充実させることができます。楽しみが増える分、モチベーションも上がります。
従業員のモチベーションは、生産性の向上、企業の成長に大きく影響します。会社にとって従業員のモチベーションを上げることは重要であり、そのためには有給休暇の取得が有効です。
有給休暇のメリット3:企業としてのイメージアップ
企業としてのイメージアップを図れるメリットがあります。
福利厚生が整っていて従業員が働きやすい企業は魅力的です。近年では、その企業に在籍したことのある労働者による口コミサイトが存在します。福利厚生が手厚く、休暇を取りやすい企業はおおむね高い評価を得ています。
有給休暇をしっかり取れる企業は、従業員を大切にする職場としてイメージや評判がアップします。
有給休暇のメリット4:人材確保
有給休暇制度は、人材確保に役立ちます。
人事向け総合情報サイト「人事のミカタ」が2019年に行った「人材不足の状況」アンケートでは、762社中9割の企業が「人材が不足している部門がある」と回答しました。
就職や転職において、有給休暇取得率は応募者の指標の1つとなっています。有給休暇を取りやすくすることで、優秀な人材を呼び込み、従業員が長く働ける環境をつくることができます。
有給休暇のメリット5:働きやすさアップ
最後にご紹介するメリットは、働きやすさがアップする点です。
働き方改革により、「働きやすい職場」に注目が集まっています。働きやすい職場の特徴として、福利厚生の充実、労働時間が適正、休暇が取りやすい、人間関係が良好などが挙げられます。
有給休暇義務化は、従業員が気おくれすることなく休暇を取れるので、働き方改革が目指す「労働者が不自由を感じることなく働ける環境」を整えることができます。
義務化された「有給休暇」をスムーズに行なう「計画的付与制度」とは?
「計画的付与制度」とは、労使協定を締結した上で、有給休暇の内5日を除いた日数について使用者が休暇取得日を割り振ることができるものです。
使用者は計画的な労務管理が可能で、労働者は使用者から指定された休暇ということで休暇が取りやすくなります。
全労働者に同一日の休暇を付与する「一斉付与方式」、班・グループ別に付与する「交替制付与方式」、労働者ごとに付与日を決める「個人別付与方式」の3つがあります。
働き方改革として義務化された「有給休暇」の課題3つ
働き方改革は、全ての労働者が各々の事情に応じて柔軟に働ける環境づくりを目的としたものです。有給休暇の義務化も働き方改革の一環として始まりましたが、メリットばかりではありません。
有給休暇の義務化によって生じた課題もあります。
ここでは、働き方改革によって義務化された有給休暇の課題を3つご紹介します。
有給休暇の課題1:有給を最低日数取得しないと会社が罰則を受ける
有給休暇を5日以上取得しなかった場合、会社が罰則を受けることになります。
有給休暇の取得義務は、全ての企業が対象です。有給休暇取得日数が5日より少ない場合、企業には6か月以下の懲役または1人あたり30万円の罰金が課されます。取得率を把握し、計画的に取得する必要があります。
また、使用者による時季指定を行う際にその旨を就業規則に記載していない場合、労働者の請求する時季に所定の有給休暇を与えなかった場合も罰則があります。
有給休暇の課題2:3月末に有給取得者が続出する
同時期に有給休暇取得者が続出する可能性があります。
日本では、決算月を3月としている会社が多く、年度末である3月末に駆け込みで有給休暇を取ろうとすることが予想されます。
ほかの同僚への負荷がかかり業務が滞ってしまう恐れがあるため、余裕をもった取得計画が求められます。
有給休暇の課題3:有給取得の管理を徹底しないといけない
使用者は、徹底した有給休暇管理を行わなければなりません。
義務化のルール違反による罰則、人員不足を回避するため、労働者の有給休暇の取得状況や取得日をしっかりと把握する必要があります。
また、スムーズな取得を促すため、休暇制度の見直しや改善、休暇を取りやすい環境づくりも必須です。
働き方改革として義務化された「有給休暇」について知って上手に取り入れよう
働き方改革によって、有給休暇の制度は大きく変わりました。労働者が働きやすい社会の実現のため、「働く」とは真逆の「休む」ことに焦点があてられたのです。
働き方改革として義務化されたことにより、企業・従業員ともに有給休暇への理解が必要となりました。
この記事では、有給休暇のメリットや課題などをご紹介しました。有給休暇というものを良く知ることで、合理的に取得していきましょう。
この記事の監修者・著者
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ITエンジニア派遣サービス事業を行っています。AWSやSalesforceなど専門領域に特化したITエンジニアが3,000名以上在籍し、常時100名以上のITエンジニアの即日派遣が可能です。
・2021年:AWS Japan Certification Award 2020 ライジングスター of the Year 受賞
・2022年3月:人材サービス型 AWSパートナー認定
・AWS認定資格保有者数1257名(2023年7月3日現在)
・Salesforce認定コンサルティングパートナー
・Salesforce認定資格者295名在籍(2023年7月3日現在)
・LPIC+CCNA 認定資格者:472 名(2022年4月1日時点)
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