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内定者に対応する際の注意点4選|内定者が内定辞退した場合と内定承諾書

その他 更新日:2023.02.27
エンジニア採用
内定者に対応する際の注意点4選|内定者が内定辞退した場合と内定承諾書

エンジニアの正式な内定の時期とは?

採用活動は内定を出せば安心というわけではありません。内定を出したとしても、まだ内定辞退のリスクはあります。

採用活動には労力も時間も費用もかかっているので、内定辞退のリスクを減らすためには、内定のことをよく知り、内定者に正しい対応をする必要があります。内定者への正しい対応をするためにも、まずは内定を出すべき時期を把握しておきましょう。

新卒採用の場合

新卒採用の場合は、一般的に内定を出すのは10月以降となっています。ただし、6月以降から内々定を出すという企業が増えてきます。

このスケジュールは経団連の指標によって10月まで内定を出すことができず、それまでに優秀な人材を確保しておくために内々定を出しておくという流れによってできています。

ただし、2021年卒から就活ルールが変更されました。そのため、今後は新卒採用に関する流れも変わっていくことになるので注意が必要になります。

中途採用の場合

中途採用の場合は通年で行われ、新卒採用のように10月にならないと内定が出せないというようなルールはありません。そのため、企業の自由なタイミングで内定を出すことができます。

ただし、優秀な人材は早く確保しないと、他社に奪われてしまう可能性があるので、中途採用は応募から2週間以内に選考を済ませて内定を出すということも多いです。

内定者に対応する際の注意点4選

内定を出せば入社が決定して、一安心と感じる人事担当者もいます。しかし、内定を出しても内定辞退というリスクはあります。採用活動には労力や時間、費用などがかかっています。

そのため、内定者が内定辞退をしてしまうことのないように、担当者はいくつか注意が必要となります。また、新卒採用の場合は内定者が学生ということもあるので、特に注意が必要となります。

内定者に対応する際の注意点1:内定と内々定の違いを確認する

内定とは企業が採用通知を行い、内定者がその企業への入社を承諾することです。このやりとりによって、互いの意思確認をすることができ、労働契約を成立させることができます。

これに対して内々定とは、これから内定を出すということを企業が応募者に伝えている口約束のような状態のことを指します。そのため、まだ正式な労働契約は結ばれていない状態です。

労働契約の有無は互いの関係性や、トラブルがあった場合の対応方法などが大きく変わるので、企業も内定者も、互いに内定と内々定の違いは明確に把握しておく必要があります。

内定者に対応する際の注意点2:内定承諾書の提出期限を確認する

内定を確定させるためには、内定者に入社することを承諾したことを証明するための内定承諾書を提出してもらう必要があります。

しかし、その内定承諾書には提出期限を設けておかないと、内々定の状態を保ったまま他社の選考を受け続けられてしまうことになります。そのため、内定承諾書には提出期限を設定する必要があります。

また、内定承諾書を提出してもらわないと、正式に内定とならないので、提出期限間際になっても提出されない場合は内定者に状況を確認する必要もあります。

内定者に対応する際の注意点3:内定者が内定辞退をする可能性がある

内定者に内定承諾書を提出してもらえば、入社することを承諾したということで内定が確定します。ただし、内定承諾書には法的な効力がありません。

そのため、内定承諾書を提出したり、内定が確定していたりなどしていても、内定者は必ず入社しなければいけないということはなく、内定を辞退することができます。

内定は辞退できるので、担当者は内定者が内定を辞退する可能性は常に配慮しておく必要があります。

出典:民法第六百二十七条|e-GOV法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

内定者に対応する際の注意点4:内定承諾書の受け取りをする

内定承諾書には内定者に入社する意思を確認し、労働契約を結ぶという重要な役割があります。しかし、内定承諾書には法的な効力はなく、提出をすれば必ず入社しないといけないというわけではありません。

ただし、内定承諾書が提出されて、企業がそれを受け取れば労働契約が成立します。この労働契約の有無は互いの関係性に大きな影響を与えることになることを把握しておく必要があります。

内定承諾書の受け取り前について

内定者に採用の連絡はしたが、まだ内定承諾書を受け取っていないという状態であれば、これから内定を出すということを内定者に伝えただけとなります。そのため、内定はまだ口約束であり、内々定の状態です。

内々定では労働契約がまだ成立していない状態なので、他社の選考を受けていれば内定を受けること自体を断られるということもあります。

内定承諾書の受け取り後について

内定承諾書には法的な効力がないので、内定承諾書を提出すれば内定者は必ず入社しなければいけないというわけではなく、内定者は内定を辞退することもできます。

しかし、企業側の方は労働契約が成立しているので、簡単に内定の取り消しを行うことはできません。企業が内定を取り消すには相応の理由が必要になります。

内定者に対してしてはいけない対応について

内定の一方的な取り消しは内定者に行ってはいけない対応となります。

一方的な内定の取り消しだけでなく、他にも企業は内定者に行ってはいけない対応がいくつかあります。もし、それらの対応をしてしまうと、信用を落としてしまう可能性もあるので注意が必要となります。

就活を終わりにするように要求する

内定を辞退されてしまうと、これまでの採用活動にかけてきた労力や時間、費用などが無駄となってしまう可能性があります。

しかし、内定を辞退されないために、就職活動や転職活動を終わるようにする要求をしてはいけません。このような行為はハラスメントの1種となっています。

そのため、無理に活動を終わらせることを要求してしまうと、その会社はハラスメントを行う企業であると認識されてしまうことになります。

内定承諾書の提出を急かす

内定承諾書の提出期限が迫っていれば、内定者に状況を確認することはあります。しかし、提出期限までにゆとりがあったり、期限を設定していないのにすぐ提出するなど、内定承諾書の提出を急かすようなこともしてはいけません。これもハラスメントとなってしまいます。

内定承諾書には法的な効力はありませんが、提出を急かすことは内定を承諾するようにプレッシャーを与えるような行為となってしまいます。

内定を取り消さざるを得ない理由3選

内定が確定すれば、労働契約は成立しているため、企業の都合によって一方的に内定を取り消すことはできなくなります。

しかし、企業は絶対に内定が取り消せないというわけではありません。いくつかの例外があり、その例外に当てはまる理由があれば、企業は内定者への内定を取り消すことができることがあります。

内定を取り消さざるを得ない理由1:健康上の理由で働けない場合

もし、内定後に内定者が仕事に支障が出るような怪我や病気などをしてしまった場合は、内定前と条件が変わってしまいます。そのため、企業はその内定者の内定を取り消すことができます。

ただし、一方的に内定を取り消すのではなく、内定者と話し合いをして、内定を取り消さなくても良い方向性を検討する必要はあります。

内定を取り消さざるを得ない理由2:内定者が問題を起こしてしまった場合

内定者が入社までに犯罪行為を行うようなことがあれば、当然ながら内定を取り消す正当な理由とすることができます。

また、学歴や資格など、採用の判断材料に大きな影響を及ぼすような重大な経歴詐称があれば、発覚した時点で内定取り消しの理由にすることができます。また、犯罪歴を隠されていた場合も同様です。

内定を取り消さざるを得ない理由3:企業側に問題が出てきた場合

基本的に企業側の都合で内定を取り消すことはできません。しかし、業績悪化により、すでに雇用している社員の解雇を回避するために内定を取り消すことは認められる場合があります。

ただし、一方的に内定を取り消すことはできず、内定者には必ず十分な期間を持って、内定取り消しの理由を説明する必要があります。

企業の採用担当者はエンジニアの内定について知っておこう

採用活動では内定を出せば安心というわけではありません。内定を出した後にも、内定者への正しい対応が必要となります。

もし、正しい対応ができていなければ、内定辞退に繋がってしまう可能性もあります。そのため、採用担当者は必ず内定や内定者への対応を詳しく把握しておく必要があります。

この記事の監修者・著者

株式会社オープンアップITエンジニア
株式会社オープンアップITエンジニアAWSパートナー/Salesforce認定コンサルティングパートナー 認定企業
ITエンジニア派遣サービス事業を行っています。AWSやSalesforceなど専門領域に特化したITエンジニアが3,000名以上在籍し、常時100名以上のITエンジニアの即日派遣が可能です。

・2021年:AWS Japan Certification Award 2020 ライジングスター of the Year 受賞
・2022年3月:人材サービス型 AWSパートナー認定
・AWS認定資格保有者数1257名(2023年7月3日現在)
・Salesforce認定コンサルティングパートナー
・Salesforce認定資格者295名在籍(2023年7月3日現在)
・LPIC+CCNA 認定資格者:472 名(2022年4月1日時点)
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