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有給休暇の上限付与日数について解説|有給休暇の繰り越すには?

エンジニア採用担当向け 更新日:2023.02.27
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有給休暇の上限付与日数について解説|有給休暇の繰り越すには?

有給休暇について

有給休暇は正しくは年次有給休暇といい、労働基準法第39条で定められた労働者が休むための権利です。これを行使することで、休暇中も賃金が支払われます。

 

業種や業態を問わず、また業務形態が正社員かパートかといった区分はなく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇が与えられます。

有給休暇の条件

有給休暇は、無条件に与えられた権利ではなく、一定の条件を満たすことが必要となっています。上記で述べた通り、正社員かどうかは関係なく、パートやアルバイトといった非正規の方でも、勤務年数や出勤率に応じて有給休暇が与えられるのです。

 

では、どのような条件を満たせば、有給休暇が与えられるのでしょうか。条件について詳しくご紹介します。

労働日の出勤率が8割以上

有給休暇が与えられるには、全労働日の出勤率が8割以上必要となり、出勤率が8割に満たない年は有給休暇が付与されません。有給休暇はその年ごとの出勤率で計算されます。

 

出勤率を算定する場合、業務上の怪我や病気で休んでいる期間、育児休業や介護休業で休んでいる期間などは、出勤扱いとなります。また、会社の都合で休業している期間などは、労働日から除外して算定されます。

入社日から6ヶ月勤務している

有給休暇が与えられるのは、雇入れの日から6カ月継続して勤務していることが条件です。短期雇用契約を繰り返している場合も、継続勤務と認められるので勤務年数に応じて有給休暇が与えられます。

 

また、定年後に同じ会社で再雇用された場合も、継続勤務と認められるので持っていた有給休暇の持ち越しが可能となります。

有給休暇の付与日数

有給休暇は、正社員、非正規にかかわらず付与されますが、付与日数については勤務日数、時間に応じて与えられる日数が決まっています。同じ年数継続勤務をしたからといって、一律に同じ日数を与えられるわけではありません。

 

「思っていたより有給休暇の日数が少ない」とならないためにも、与えられる有給休暇の日数を把握しておきましょう。

フルタイムで働く場合の付与日数

フルタイムで働く場合(週5日以上)は、初めは半年目で付与され、その後は1年ずつ付与されていきます。

 

あくまでも法律で定められた最低限の期間と日数なので、会社によって早く付与されたり、多く付与されたりする場合があります。逆に、年数を過ぎているのに有給休暇が認められない場合や、日数が少ない場合は違法となります。

継続勤務年数 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年
有給休暇付与日数   10日   11日   12日   14日
継続勤務年数 4.5年 5.5年 6.5年以上
有給休暇付与日数    16日    18日    20日

アルバイトやパートの付与日数

アルバイトやパートのような、週の所定労働日数が4日以下で、かつ週の所定労働時間が30時間未満の労働者の場合は「比例付与」が適用されます。働く日数に応じて、与えられる有給休暇の日数が異なります。

 

週4日働いている場合は、半年後に7日間、3年半後までは1日ずつ付与日数が増え、4年半後に12日間、5年半後で13日間、6年半を超えると毎年15日間が付与されます。

有給休暇は繰り越し可能?

有給休暇は繰り越しが可能です。付与された年度以内に使用できなかった場合、翌年度に繰り越して使用することが可能です。しかし、有給休暇には期限があり2年を超えた場合は、繰り越しができず消滅してしまいます。

 

もったいないからと有給休暇を消化せずにいると、期限切れになってしまい使えなくなってしまうので、有給休暇は計画的に消化しましょう。

有給休暇の繰り越しは20日間

有給休暇の繰り越し上限は20日間です。有給休暇には2年の時効があり、20日間以上の有給休暇が余っていたとしても2年経った日数分は消えてしまうため、繰り越し上限は20日間となります。

 

もし、有給休暇が20日間以上余っている場合は、上限を超えている分は次の有給休暇が付与される前に、計画的に消化していきましょう。

有給休暇の上限は40日間

有給休暇の付与日数の上限は、6年半以降継続勤務した場合の20日間です。そして繰り越せる日数の上限が20日間のため、有給休暇の上限は40日間ということになります。

 

この上限はあくまでも法律で定められた最低限の日数ですので、福利厚生が手厚い会社であれば、この上限日数を超えた日数が認められることもあります。

有給休暇の繰り越し例

継続勤務が6年半目になると有給休暇は20日間与えられ、その後は毎年変わらず20日間与えられます。7年半目の付与日に、昨年度の付与分の20日間が全て残っている場合は、この20日間は繰り越されるので、新しく付与された20日間と合わせて40日間となります。

 

7年半目の付与日に30日間残っていたとしても、10日分は5年半目に付与された有給休暇となるため繰り越しができず、消滅することになります。

有給休暇の付与日数が少ない場合の対策

有給休暇の付与日数は法律で定められているため、その日数よりも少ないようであれば違法となります。では、もし実際に与えられた日数が、法律で定められた日数よりも少なかった場合は、どのような対策を講じるべきなのでしょうか。

 

ここからは、有給休暇の付与日数が少ない場合の対策をご紹介します。

労働基準監督署に相談

企業の違法行為は、労働基準監督署へ相談、または通報ができます。労働基準監督署は全国に設置されており、企業の労働違反行為を取り締まっています。労働基準法の違反に限って、警察と同じように捜査権と逮捕権を持つ機関です。

 

有給休暇の付与日数は明確に労働基準法で定められているので、その日数を下回る場合は、労働基準監督署に相談し対応してもらうことが可能です。

労働基準監督署の対応内容

労働基準監督署では、労働者の相談、通報を受け、違反した企業に対し指導勧告を行います。指導勧告を行うことで企業に自主的に改善を促します。企業が勧告を無視し続けた場合は、刑事事件として立件することもあります。

 

実際に労働基準監督署に、相談、通報に行く際は、何らかの証拠となるものを用意しましょう。わかりやすく会社の行為が違法であることを説明し、状況を理解してもらうことが必要です。

会社の人事部に相談

小さな会社であれば、経営者や人事部が労働基準法をしっかり理解していない恐れがあります。ですので、まずは会社の人事部に相談してみましょう。与えられた有給休暇の日数が、労働基準法で定められた日数よりも少ないことを伝えて改善を依頼しましょう。

 

しかし、法律を理解した上で悪意を持って与えない会社も存在します。そのような場合は、労働基準監督署へ相談に行きましょう。

有給休暇が消化しきれない場合

仕事が忙しく有給休暇がうまく消化できない場合、どうすればいいのでしょうか。消化できないならせめて会社に買い取ってほしいと思う方も多いと思います。ですが、有給休暇は労働者の「心身の疲労回復」を目的としているため原則として買い取りが認められていません。

 

しかし、実は例外として3つのパターンで有給休暇の買い取りが認められているのです。ここからは、買い取りが認められる詳しい内容をご紹介します。

ケース1:転職先の入社日までに有給消化が出来ない

退職日までに有給休暇が消化できない場合、退職時に残ってしまった有給休暇を会社に買い取ってもらうことが可能です。退職すると有給休暇を買い取っても労働者に影響を与えることがないため、例外的に買い取りが認められています。

 

仕事が忙しかったり、引継ぎが間に合わなかったりして、退職日までに有給休暇を消化することが難しい場合は、例外として会社が買い取ることが認められているのです。

 

ただし、会社によって制度の有無が変わってきますので、まずは就業規則を確認してみましょう。

ケース2:有給休暇を繰り越せない

有給休暇を消化しきれず、2年が経過してしまうとその有給休暇は消滅してしまいます。この場合、消滅してしまった有給休暇の日数分のみ、例外的に有給休暇の買い取りが認められています。

 

例えば、2018年4月1日に与えられた有給休暇3日分を消化できなかった場合、2年後の2020年4月1日以降に、その3日分を会社が認めれば買い取ってもらえる可能性があります。

 

ただし、会社によって制度の有無が変わってきますので、まずは就業規則を確認してみましょう。

ケース3:法定日数を超えている

与えられた有給休暇が、法定日数を超えている場合、超えている分のみ買い取りが認められます。例えば、6カ月で10日間有給休暇が付与されるところ20日間付与されている場合、超えている10日間分は、有給休暇を買い取ってもらえます。

 

以上の3つのパターンで、有給休暇の買い取りが認められています。しかし、実際に買い取るか買い取らないかは会社の判断で、会社に応じる義務はないので注意しましょう。

有給休暇の上限を把握し円満に使いきろう

有給休暇は2年で消滅してしまうため、計画的に消化する必要があります。また、繰り越せる上限は20日間で、有給休暇の日数の上限としては40日間です。

 

また、2019年4月1日から「有給休暇5日取得の義務化」が施行され、年10日以上の有給休暇が付与されている場合、会社は必ず年5日は有給休暇を取得させなければならないことになりました。

 

有給休暇の仕組みを理解し、上手く使い切って楽しい休日を過ごしましょう。

この記事の監修者・著者

株式会社オープンアップITエンジニア
株式会社オープンアップITエンジニアAWSパートナー/Salesforce認定コンサルティングパートナー 認定企業
ITエンジニア派遣サービス事業を行っています。AWSやSalesforceなど専門領域に特化したITエンジニアが3,000名以上在籍し、常時100名以上のITエンジニアの即日派遣が可能です。

・2021年:AWS Japan Certification Award 2020 ライジングスター of the Year 受賞
・2022年3月:人材サービス型 AWSパートナー認定
・AWS認定資格保有者数1257名(2023年7月3日現在)
・Salesforce認定コンサルティングパートナー
・Salesforce認定資格者295名在籍(2023年7月3日現在)
・LPIC+CCNA 認定資格者:472 名(2022年4月1日時点)
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