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エンジニアが過重労働になりやすい理由4つ|過重労働の定義と過重労働対策を紹介
過重労働の定義
企業が実践する雇用形態を従業員の労務が行いやすい環境にするため、厚生労働省が過重労働対策を講じて「過重労働の定義」と呼んでいます。法律化させる項目が多くあり、時代の流れに沿って改定される内容でもあります。
労働時間・内容に関する項目が取り上げられることが多く、過去の悪影響に鑑みて労働者が働きやすい職場環境を整備するためにアップデートされるのが定義です。
心身に支障をきたす労働者が増大傾向にある昨今ですので、過労死・休日出勤などという健康被害を国が削減するための決まり事と言えるでしょう。
2019年法改正前の定義
行政指導のみで法律上は残業時間の上限がなく、労働問題が生じたまま存在していたのが2019年法改正前の定義です。
「月に45時間まで」とされてきた残業ですが、時間や休日数に無理が生じたまま労働者を雇用している企業が数多く存在していました。睡眠時間不足や睡眠障害も生じ、労働者の健康にも影響を及ぼして症状を悪化させるケースもあり、解決策のないまま時間だけが過ぎてきたのが実状です。
改善する定義がないまま長い時間が過ぎ、過労死ラインを超えたまま労働していた人材も多く、訴える術もなく我慢して労働してきた人々が増えている社会問題でもあります。
2019年法改正後の定義
これまで残業は1日8時間までだったのですが、2019年の法改正によって1日2時間ほど、そして上限として1日4時間ほどまでという残業時間が設定されました。働き方改革と呼ばれていて、過去にも定義はあったものの残業については個々の企業の方針によって違い、それぞれで設定していました。
ですが、これからは企業が行う設定ではなく「国が設定した残業時間内で労働しましょう」という基準を設け改定されています。公務員や個人企業・大手企業でも同じく労働者を優先して検討されている、国が定めた新たな定義が2019年法改正後の決まりです。
適用範囲と施行時期
大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から新しい定義のなかで労働条件を締結することが決定しています。
大企業と中小企業にもそれぞれの定義がありますが、決定的な定義は曖昧です。例えば、社員が300人以下・資本金が3億円以下であれば中小企業という考え方もありますが、絶対的ではありません。
詳しくは労働組合へ問い合わせて、新しく設定された定義について企業ごとに把握して取り入れてみましょう。
36協定の締結とは
経営者と労働者の代表が締結するのが、36協定と呼ばれる約束事です。雇用契約を36協定という指針で示し、月に80時間や100時間といった過度な残業を無償で行わせることをなくし、労働者が体調不良に陥る状況を回避するための、雇用側と労働側の間で取り交わす約束事と言えます。
ストレス過多によって、体調不良になる確率が高い傾向にある現代社会ですので、悪質な企業は書類送検されるケースもあります。
さらに裁判例もあり、労働者が勝訴となるケースや企業側が勝訴となるパターンもあり、曖昧な雇用契約だった内容を的確にするために存在しているのが36協定です。
36協定が適用されない業務や事業
「土木や建築・工作物など建設関連の事業」「自動車運転業務」「新技術・新商品などの研究開発業務」「季節的要因による業務量変動の大きい業務や公益上集中作業が必要な業務」は、36協定が適用されない業種だと言われています。
特定の期間・時間のなかで集中的な労務をする必要性が高いため、建築関連事業・大規模機械・施設の据え付け工事・トラック、タクシー、バイクの運転業務が当てはまります。
また、IT関連業務・マーケティングリサーチ・郵政事業の年末年始業務・造船事業なども当てはまるため、企業ごとの方針によって労務者の安全が確保できる環境下で36協定が制定されています。
エンジニアが過重労働になりやすい理由4選
技術系のエンジニアには、過重労働になりやすいと言われる4つの理由があります。
エンジニアの健康状態にも繋がる問題が過重労働です。エンジニアにかかわらず知り得ておくとよい理由とも言えるでしょう。
過重労働になりやすい理由1:客先常駐
クライアントの会社へ常駐するという働き方があり、勤務先の常々変わる仕事の進め方に困惑し、労働者の作業効率を低迷させてエンジニアが過重労働に陥るケースがあります。
企業の方針とは言え、労働者は今まで推進されてきた仕事の進め方ができなくなり、責任を果たすために過重労働となって体調不良へと陥ってしまうことがあります。セルフケアにも限界があり、労働者が相談する先もなく過重労働になってしまうパターンです。
過重労働になりやすい理由2:意見を言いにくい
立場的に意見が言いにくい労働者は過重労働に陥る傾向があります。
人間関係の立場問題が背景にあり、年間に行う長時間労働が疲労度を増してしまうケースです。対応策もなく、企業の指示通りで働くエンジニアにとっては、非常に大きな問題点として挙げられる理由の1つでしょう。
過重労働になりやすい理由3:スキルによって多くの仕事を任される
エンジニアが高いスキルを持っていると信頼度が高まるため、おのずと多くの仕事を任せられてしまい、過重労働について考え始める人は多いでしょう。
1ヶ月に残業する割合が増大化すれば、エンジニアは過重労働となってワークライフバランスが崩れてしまいます。そして、労働基準監督署へ駆け込むエンジニアも存在し、労働基準法にそぐわない働き方として認可されることもあります。
毎月のように連続して問題が起きれば、十分に休みも取れず「仕事を辞めたい」と考えるエンジニアも少なくありません。
過重労働になりやすい理由4:多重下請け
社会の相場として、大手企業の案件を受ける下請け業種のエンジニアは「売上は少ないけれど労働時間が長い」という悪循環に陥るケースが多く、過重労働になりやすいです。
ほぼ無料で受ける仕事もあり、下請けで仕事を受けるエンジニアは退職・転職することもできず、対処できないまま辛い立場のなかで労働せざるを得ないケースがあります。
過重労働が違法になる場合3つ
過重労働になってしまう行いを3つ挙げていきます。
企業が行うと違法になる可能性が高まる3つの行いです。若者や年配者でも関係なく、通勤者やリモートワークにも当てはまることですので、根拠のない労働を強いられた場合には過重労働が認められるでしょう。
労働基準法に反した労働は社会問題となるため、留意して見ていきましょう。
過重労働が違法になる場合1:残業代の支払いがない
過度な残業を強いられている上に残業代の支給がなければ過重労働となり、違法になると言われています。
24時間営業している店舗や運送業の運転手、医師や教員などの先生にも当てはまるケースでしょう。従業員が告発した事例もあり、企業が多額の支払いを命じられたこともあるため、違法になりがちな問題です。
また有給休暇を取らせないなど、労働者の要望が通らず企業のみの判断で人材を雇用してしまうと法令違反となります。
過重労働が違法になる場合2:みなし残業時間を超えた残業代の支払いがない
あらかじめ給与に含まれた「みなし残業」以外に働いた分の残業代が支給されないと、過重労働となって違反になります。
みなし残業は企業ごとに方針がありますが、みなし残業で決められた以上に働いた分に対しては、企業ごとにある計算式を経て労働者へ支給することが義務付けられています。
過重労働が違法になる場合3:管理職を理由とした残業代の未払い
労働者を管理する役職という立場を利用し、支払うべき残業代を支給しないと過重労働となり、違法性が認められることがあります。
強い立場を利用した悪徳な手段として社会問題にもなりがちなパターンで、訴訟問題へと発展するケースが散見される大きな社会問題の1つと言えるでしょう。
従業員から報告があるにもかかわらず、管理職者が認めずに残業代を支給しなければ、それは違法です。
過重労働対策5つ
なぜ、労働上で問題が起きるのでしょうか。企業と労働者が納得する対策を設定して、双方が納得した業務を遂行すれば余計な問題は起きません。
5つある過重労働対策を見ていきますので、しっかりと対策をして過重労働を防ぎましょう。
過重労働対策1:時間外労働時間の削減と管理
定時以降に働く必要性を検討して不要な場合は削減し、最適な残業内容や時間を設定する取り組みが大切です。それによって企業の人件費削減の実現や、社員の加重労働も回避できます。
企業が業務内容と取り組み方を再検討することが肝要ですので、時間外労働の必要性を社員と共に深慮してみましょう。仮に必要な場合でも短時間で終業できる体制を整えて、不要な過重労働が蔓延しない業務管理を企業が実施しましょう。
過重労働対策2:ワークライフバランスを積極的に推進
「仕事と生活の調和」という意味のあるワークライフバランス制度を導入することにより、社員の過重労働を回避できて企業の発展へも連動するでしょう。
企業が社員のON・OFFを設定しやすい定時内労働を推進することで、離職率が下がるでしょう。年代・性別・スキル・家庭環境・地域を問わず、社員にとって仕事と生活がしやすい環境を整えるため、まずは3ヶ月間ほど実験的に行うなどして、企業に沿ったワークライフバランスを導入してみてはいかがでしょうか。
過重労働対策3:有給休暇取得の促進
業務に支障をきたさない適切な範囲内にて、社員が有給休暇を取得しやすい職場環境を企業が整備することで過重労働を防げます。
企業が定期的に社員の有給休暇の残りを確認して取得を進める方法を取り入れると、社員も気兼ねなく休日を取得しやすくなります。その結果として、企業全体が健全な状態になり、社員も日々の仕事へ取り組みやすくなるでしょう。
過重労働対策4:心身の健康診断を定期的に実施
心身の検診を積極的に行い、労働者の健康を第一に考えることで過重労働を防ぎましょう。
心身の健康が維持できなければ良好な仕事はできません。定期的な検診・問診が労働者や企業の仕事を繁栄させることへも繋がるため、ミスも軽減して仕事の効率がアップするでしょう。
過重労働対策5:原因究明と再発防止策の策定
なぜ過重な労働をする状態に陥ったのかを、企業と社員が共に言語化・記述して振り返り、同じ現象を繰り返さないためにも、業務内容と納期の見直し・改善をはじめ定期的なコミュニケーションを取って、過重労働の防止に努めましょう。
過重労働の原因を言葉や書面で表すと、企業全体の意識が高まって再発防止に繋がります。原因究明と再発防止のための確認を定期的に行うことにより、過重労働してしまう職場が減っていくでしょう。
過重労働を防ごう
やり方次第では、企業と労働者が快適に働ける環境を容易に設定できます。
ここまで見てきたように、エンジニアなどの労働者は心身を疲弊してしまうケースさえあり、社会問題となることも少なくありません。企業が働きやすさを提供することで、労働者である社員は仕事に邁進することができ、共に快活な業務を進めていけるでしょう。
この記事の監修者・著者
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ITエンジニア派遣サービス事業を行っています。AWSやSalesforceなど専門領域に特化したITエンジニアが3,000名以上在籍し、常時100名以上のITエンジニアの即日派遣が可能です。
・2021年:AWS Japan Certification Award 2020 ライジングスター of the Year 受賞
・2022年3月:人材サービス型 AWSパートナー認定
・AWS認定資格保有者数1257名(2023年7月3日現在)
・Salesforce認定コンサルティングパートナー
・Salesforce認定資格者295名在籍(2023年7月3日現在)
・LPIC+CCNA 認定資格者:472 名(2022年4月1日時点)
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