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人事担当者が知っておきたい同一労働同一賃金の説明義務

派遣の受け入れ 更新日:2022.12.05
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人事担当者が知っておきたい同一労働同一賃金の説明義務

正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間における待遇差をなくすため、2020年4月1日から「パートタイム・有期雇用労働法」「改正労働者派遣法」が施行されております。(中小企業に関しては2021年4月1日からの施行です。)
法律に関わることなので非常に詳細な規定が多いのですが、その中から派遣先に義務付けられる、「同一労働同一賃金の説明義務」について分かりやすく説明します。

同一労働同一賃金の説明義務

まず、この法律では派遣先での待遇差を解消するため、以下の3つの改正点が盛り込まれます。

  1. 不合理な待遇差をなくすための規定の整備
  2. 派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化
  3. 裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備

次に、法律改正の主旨や、説明義務の概要、説明義務のタイミングについて説明していきます。

法律改正の主旨

今回の法律改正の目的をひと言で表すと、それは派遣労働者の派遣先における待遇改善です。これまでは派遣された労働者と、派遣先の正社員との間には、待遇面で格差が生じるケースがありました。
そうした格差を法律によって是正するのが、今回改正が行われる最大のポイントです。

説明義務の概要

同一労働同一賃金の説明義務は、同じ労働条件であれば正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、賃金面での格差が生じてはいけないという考えに基づいています。
今回の法律改正によって派遣労働者は派遣先に対して、正社員との間に賃金格差があるのかどうか説明を求めることが可能になります。

一方で派遣先の企業には、その求めに応じて説明する義務が生じます。また、賃金格差がある場合には、その理由についても説明しなければなりません。

説明義務のタイミング

説明義務が必要になるタイミングは、1つは派遣労働者を雇い入れる時です。もう1つは就業中の派遣労働者から説明の要求があった場合ですが、特に求めがない時には説明の義務は生じません。
この時に説明する内容も、それぞれ、タイミングごとに法律によって決まっています。

派遣先が注意すべき説明義務とは

待遇差をなくすための規定準備

今回の法改正には待遇差をなくすため、「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」という2つの規定が盛り込まれます。
このうち「労使協定方式」は派遣会社内で適用されるため、派遣先で把握しておく必要があるのは「派遣先均等・均衡方式」です。この規定によると派遣先の企業は、派遣会社に対して労働者の待遇情報を提供しなければなりません。

手順書の活用と説明書の準備

今回の法改正は派遣社員・有期雇用社員・パートのすべてに適用されます。説明義務について事前に理解を深めるなら、厚生労働省が提供している「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」を活用することをおすすめします。

また説明義務を適正に実施するためにも、事前に「待遇差に関わる説明書」を準備しておくと良いでしょう。今回の説明義務は、基本的に賃金面が中心になるので、正社員と派遣労働者との賃金体系などを、法律の施行前までに明確にしておくことも重要です。

もしもの場合の紛争解決策

万が一派遣労働者との間でトラブルが生じた場合、「裁判外紛争解決手続(行政ADR)」を利用して、裁判にまで持ち込まずに解決することも可能です。
ただしこの場合も派遣労働者や派遣元に対して、不利益になるような取り扱いをすることは禁じられています。

説明義務に対しては事前準備が重要

今回の法改正によって、派遣先の企業が不利益を被ることはありません。同一労働同一賃金の条件が整備されていれば、会社にとって新たな負担が増えることはないでしょう。
しかし法律の施行に速やかに対処するためにも、事前の準備を早めに済ませておくことをおすすめします。

出典:厚生労働省「派遣先の皆さまへ

この記事の監修者・著者

株式会社オープンアップITエンジニア
株式会社オープンアップITエンジニアAWSパートナー/Salesforce認定コンサルティングパートナー 認定企業
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・2021年:AWS Japan Certification Award 2020 ライジングスター of the Year 受賞
・2022年3月:人材サービス型 AWSパートナー認定
・AWS認定資格保有者数1257名(2023年7月3日現在)
・Salesforce認定コンサルティングパートナー
・Salesforce認定資格者295名在籍(2023年7月3日現在)
・LPIC+CCNA 認定資格者:472 名(2022年4月1日時点)
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