2020年から始まる「同一労働同一賃金」。採用担当者なら知っておきたい対象者と目的とは
同一労働同一賃金については現時点でまだ不明確な部分が多いのですが、ここでは「同一労働同一賃金」について、最も基本的な内容である「同一労働同一賃金の目的」と「同一労働同一賃金の対象者」について情報をまとめます。
同一労働同一賃金の目的
厚生労働省が公表している『平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>』では、同一労働同一賃金は「派遣先に雇用される通常の労働者(無期雇用フルタイム労働者)と派遣労働者との間の不合理な待遇差を解消すること等を目指すもの」と明記されています。
要約すると、正社員とその他の労働者との間に存在する待遇や賃金格差をなくすことが「同一労働同一賃金」の目的です。
また、厚生労働省では正規か非正規かという雇用形態に関わらず、均等・均衡待遇を確保できるように「同一労働同一賃金ガイドライン」を策定し、不合理な待遇差が問題になるケースなどを公開しています。
改正労働者派遣法は2020年4月1日に施行されるため、企業側は同一労働同一賃金に向けて早めに対応を進める必要があります。
※出典:厚生労働省「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」
同一労働同一賃金の対象者
厚生労働省によると、同一労働同一賃金の対象となる労働者は以下の3種類です。
・派遣労働者
・有期雇用労働者
・パートタイム労働者
厚生労働省ではこれらをまとめて「非正規雇用労働者」と表現しています。反対に、同一労働同一賃金の対象とならないのは「正社員(無期雇用フルタイム労働者)」と厚生労働省の「同一労働同一賃金のガイドライン」に示されています。
同一労働同一賃金は、正社員と非正規雇用労働者の待遇や格差を解消するのが目的ですが、前述のガイドラインでは「労使の合意なく正社員の待遇を引き下げることは望ましい対応とはいえない」と明記されています。
非正規雇用労働者の待遇を改善するのではなく、正社員の待遇を悪くして結果的に非正規雇用労働者との格差をなくすのは好ましくないと予め厚生労働省が警告しているほか、様々な注意点が掲載されているので、ガイドラインをよく読んで対応することが大切です。
※出典:厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」
同一労働同一賃金に向けた対応を
同一労働同一賃金は、正社員と非正規雇用労働者との待遇や賃金格差の解消を目的としています。
厚生労働省が公開しているガイドラインやその他の資料を見て対策を進めていきましょう。
※出典:厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドライン」
※2019年9月作成
この記事の監修者・著者
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