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2015年に大幅改正。エンジニアの派遣を検討するなら知っておきたい。派遣法の遍歴

その他 更新日:2022.12.26
エンジニア採用
2015年に大幅改正。エンジニアの派遣を検討するなら知っておきたい。派遣法の遍歴

エンジニアの派遣にも、無期雇用派遣と有期雇用派遣が存在します。派遣労働者の活用を検討している場合、どちらの雇用形態が自社にとってプラスに作用するのかを判断するためにも、派遣法の歴史を知ることは重要なポイントとなります。

一覧付き。改正の流れ(2018年まで)

派遣事業の歴史と派遣法改正の流れを見ていきましょう。

1985年 派遣法の制定(派遣対象は13業務)
1996年 派遣可能な業務が10業務追加され、政令26業務と呼ばれるようになる。
〇研究開発
〇事業実施体制の企画及び立案
〇書籍等の編集・制作
〇インテリアコーディネーター
〇アナウンサー
〇広告デザイン
〇OAインストラクター
〇セールスエンジニア営業
〇放送番組の大道具・小道具
〇テレマーケティング営業
1999年 派遣可能な業務が原則自由化へ。
※建築・港湾運輸・警備・医療・製造業務は除く。
2000年 紹介予定派遣制度が解禁。
2004年 さらに対象業務が拡大され、政令26業務では禁止されていた以下業務も派遣可能となる。
〇製造業
〇医療関連業務(ただし、産前産後・育児・介護協業中に限る)
政令26業務の派遣期間の定めがなくなり無制限に。その他の業務に関しても派遣期間が1年から3年に延長された。
2012年 日雇い派遣を原則禁止。元勤務先での就業は離職後1年以内禁止となる。
2015年 労働者派遣法改定
〇派遣業界健全化を目指し、派遣業者はすべて許可制に。
〇雇用安定措置の義務化
派遣会社は派遣期間満了となる派遣労働者に対して、希望があれば派遣先企業に以下の対策を講じることが求められる。
・直接雇用の依頼
・新たな就業先の提供
・派遣元である派遣会社での無期雇用機会の確保
〇個人単位・事業所単位の期間制限改正。
〇派遣労働者に対するキャリアアップ支援
2018年以降 ・派遣労働者への均等・均衡待遇の確保を派遣元に義務化
・派遣元への待遇の情報提供を派遣先に義務化
・派遣労働者からの苦情の自主的解決が派遣元、派遣先に義務化

エンジニアの派遣活用で自社の魅力を高めよう

バブル崩壊、リーマンショックなどさまざまな時代に合わせながら、派遣労働者保護の観点で法律の見直しは続けられています。今後、エンジニアの派遣活用を検討している場合はその背景を知り、派遣労働者に対して発生する責任と義務を正しく理解することが大切です。

この記事の監修者・著者

株式会社オープンアップITエンジニア
株式会社オープンアップITエンジニアAWSパートナー/Salesforce認定コンサルティングパートナー 認定企業
ITエンジニア派遣サービス事業を行っています。AWSやSalesforceなど専門領域に特化したITエンジニアが3,000名以上在籍し、常時100名以上のITエンジニアの即日派遣が可能です。

・2021年:AWS Japan Certification Award 2020 ライジングスター of the Year 受賞
・2022年3月:人材サービス型 AWSパートナー認定
・AWS認定資格保有者数1257名(2023年7月3日現在)
・Salesforce認定コンサルティングパートナー
・Salesforce認定資格者295名在籍(2023年7月3日現在)
・LPIC+CCNA 認定資格者:472 名(2022年4月1日時点)
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