派遣先の労働安全衛生法の責任所在一覧【派遣エンジニアの受け入れの基本】
派遣エンジニアを受け入れる際は、労働安全衛生法で定められた決まりをまもらなければなりません。
ここでは派遣先の責任になる内容を一覧で示し、その後に派遣エンジニアに特に関係があるものをピックアップして紹介していきます。
派遣エンジニアを雇う前に、確認の意味でご一読ください。
派遣先の労働安全衛生法の責任所在一覧
まずは労働安全衛生法上、派遣先「のみ」に責任の所在があるものを列挙します。
・作業主任者の選任等(第14条)
・統括安全衛生責任者の選任等(第15条)
・元方安全衛生管理者の選任等(第15条の2)
・店社安全衛生管理者の選任等(第15条の3)
・安全委員会(第17条)
・労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
事業者の講ずべき措置(第20条~第25条の2)
労働者の遵守すべき事項(第26条)
事業者の行うべき調査等(第28条の2)
元方事業者の講ずべき措置(第29条)
特定元方事業者の講ずべき措置(第30条~第32条)
・定期自主検査(第45条)
・化学物質の有害性の調査(第57条の3)
・職長教育(第60条)
・作業環境測定(第65条)
・作業環境測定の結果の評価等(第65条の2)
・作業の管理(第65条の3)
・作業時間の制限(第65条の4)
・病者の就業禁止(第68条)
・快適な職場環境の形成のための措置(第71条の2)
・安全衛生改善計画等(第78条)
・機械等の設置、移転に係る計画の届出、審査等(第88条)
・使用停止命令等(第98条)
派遣エンジニアに関係するものをピックアップ
上記だけでは何のことか察することはできても、詳細まではわからない人が多いでしょう。
ここからは派遣エンジニアを雇ううえで特に関係があるものを紹介します。
・労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
端的に言えば「派遣先では労働者を危険がない環境で働かせてくださいね」という決まりです。
また、仮に避難の必要がある事態が発生したときには、派遣先に労働者を退避させる責任が課されます。
・病者の就業禁止
一見すると「風邪やインフルエンザにかかった人は休ませないといけないのかな?」と思われがちな決まりですが、法律上は結核、ジフテリア、鳥インフルエンザなどの限定された病気にのみ適用され、人間の風邪やインフルエンザには適用されません。
しかし病が広がって業務が進まなくなる可能性がある場合は、法律に関係なく病人の就業を禁止することも考えるべきでしょう。
・快適な職場環境の形成のための措置
「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」として、以下のものが取り上げられています。
・暑さ、寒さ、臭い、粉塵、照明の不十分さはないか
・不自然な姿勢で作業させていないか
・休憩室など心身の疲労を回復できる施設はあるか
・トイレや洗面所は清潔で使いやすいか
これらを満たすのは派遣先側の責任です。
派遣先が負うべき責任は多い
派遣エンジニアを迎えるにあたって、派遣先はある意味派遣元よりも多くの責任を担います。
派遣エンジニアは危険な場所で働くことは少ないのですが、「職場を安全で危険がなく、快適なものに保つのは事業者の基本である」と心掛けて、職場環境の改善又は維持に努めてください。
※出典元:厚生労働省「派遣労働者に係る安全衛生管理の特徴」
※出典元:安全衛生センター「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」
この記事の監修者・著者
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・2022年3月:人材サービス型 AWSパートナー認定
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・Salesforce認定コンサルティングパートナー
・Salesforce認定資格者295名在籍(2023年7月3日現在)
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