ブログTOP > その他 > 社会保険の加入条件4選|社会保険に加入するメリットや加入手続きなど紹介

社会保険の加入条件4選|社会保険に加入するメリットや加入手続きなど紹介

その他 更新日:2023.02.27
エンジニア採用
社会保険の加入条件4選|社会保険に加入するメリットや加入手続きなど紹介

社会保険について

 

社会保険とは、ある一定の条件を満たす企業や、業務委託契約を除く従業員が加入する公的年金や医療保険などのことを言います。これは法律等で加入が義務づけられており、加入するかどうかを選ぶことはできません。

 

これは、予め加入者がお金を出し合うことで、人生における危険やリスクに遭遇した人たちがお金やサポートを受給できるようにしている仕組みです。

社会保険の種類5選

 

一般的に「社会保険」と一口に言いますが、その種類は複数あることをご存知でしょうか。

 

下記では社会保険の種類5選として、「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」「健康保険」「介護保険」の5つについて紹介します。

社会保険の種類1:厚生年金保険

厚生年金保険とは、企業等に勤めている人たちが加入するもので、保険料の半分を本人が負担し、残り半分を企業等が負担しています。国民年金保険と全く別のものではなく、厚生年金保険に加入している人は同時に国民年金保険にも加入しています。

 

保険料は国民年金保険のように一律同額ではなく、給与所得によって決まり、給与・賞与から天引きされます。

社会保険の種類2:雇用保険

雇用保険は政府所管の保険制度で、労働者を1人以上雇用している事業主は必ず加入しなければいけません。雇用保険制度には大きく分けて2つの役割があり、一つは「失業等給付」、もう一つは「雇用保険二事業」です。

 

「失業等給付」は、失業したり解雇されたりした労働者にさまざまな給付・支援を行うもので、代表的なものに「基本手当」があります。また「雇用保険二事業」では、「雇用安定」及び「能力開発」事業を行っています。

社会保険の種類3:労災保険

労災保険は正式には「労働者災害補償保険」と言われ、業務中もしくは通勤中に災害に遭遇した労働者または遺族に保険給付を行う制度で、「労働者災害補償保険法」という法律に基づいたものです。

 

保険料は全額が事業主負担とされ、労働者はその雇用形態に関係なく給付を受けることができます。また、労災保険では労働者や遺族の援護、社会復帰の促進等も行っています。

 

なお、前述の雇用保険と併せて「労働保険」と呼ばれています。

社会保険の種類4:健康保険

日本の医療保険制度は全ての国民が医療サービスを受けられるよう、原則全ての国民に公的保険への加入と保険料の納付を義務づけています。病院等の医療機関で保険証を提示すれば、一部自己負担するだけで医療を受けることができます。

 

自己負担する割合は年齢等にも異なりますが、原則医療費の3割となっています。また、医療費が高額になってしまった場合に備え、自己負担の限度額を設けた「高額療養費制度」があります。

 

これにより、どれほど医療費が高額になっても、その限度額を超えた部分は別途支給を受けられるため、自己負担額を一定程度に抑えられる仕組みになっています。

社会保険の種類5:介護保険

介護保険は2000年から始まった社会保険制度で、高齢化の進展に伴い導入されたものです。病気や怪我等で介護が必要になった場合、かかった費用の一部を負担すれば介護サービスを受けられます。

 

介護保険は各市町村を中心に運営されており、国や都道府県は財政面等から支援を行っています。40歳以上の方が加入対象で、その保険料は所得により異なります。

 

介護サービスを受けたい場合は、まず各市町村に要介護認定の申請を行い、介護支援専門員(ケアマネジャー)や医師、専門家等による調査・審査を経て、要介護度を判定してもらいます。

 

その後、この要介護度に合わせてケアプランが作成され、それに沿った介護サービスを受けることになります。

社会保険に加入するメリット3選

 

「社会保険の種類5選」を紹介してきました。ここからは、「社会保険に加入するメリット」を3つ紹介します。

 

雇う側も雇われる側も相応の保険料を負担する社会保険ですが、この機会に加入するメリットを正しく理解しましょう。

社会保険に加入するメリット1:保険料の自己負担が抑えられる

国民年金・国民健康保険に加入している場合、その保険料は全額自己負担となります。しかし、社会保険に加入している場合、その保険料の一部は所属企業等が負担することになっています。つまり、加入者側から見れば、保険料の自己負担額が抑えられるのです。

社会保険に加入するメリット2:老後でも保障される

老後の保障として年金制度が存在しますが、社会保険に加入している場合、その保障はさらに手厚いものとなります。

 

先にも触れましたが、厚生年金保険に加入している場合、同時に国民年金保険にも加入していることになります。これはなぜかというと、土台として「基礎年金」とも呼ばれる国民年金が「1階」にあり、その「2階」に厚生年金保険があるからです。

 

つまり、社会保険加入者は国民年金分に加え、厚生年金分が追加された年金をもらうことができるのです。

社会保険に加入するメリット3:業務に関係ない保障制度を受けられる

業務上や通勤中に事故等の災害に遭ってしまった場合、それは「労働災害(労災)」と言われ、各給付が行われます。それでは、業務や通勤とは関係なく怪我をしてしまった場合や病気になってしまった場合はどうなのでしょうか。

 

実はそのような場合も、社会保険により各手当等を受けることができます。

 

具体的には、経営悪化等により休業となってしまった場合の「休業手当」、公共職業安定所にて求職申込をした後に怪我や病気で就職できない場合の「傷病手当」、業務に関係ない怪我や病気で収入が減ってしまった場合の「傷病手当金」があります。

社会保険の加入条件4選

 

「社会保険に加入するメリット」はいかがでしたでしょうか。ここからは「社会保険の加入条件」を4つ紹介します。

 

雇用形態や年収等によって加入できるかどうかが異なりますので、しっかり確認した上で手続きを行うようにしましょう。

社会保険の加入条件1:アルバイト・パートの場合

アルバイトやパートの場合でも、一定の条件を満たせば社会保険に加入できます。

 

具体的には、学生でなく、1年以上雇用する見込があり、88,000円以上の月額賃金を得ており、所定労働時間が週20時間以上あれば、加入できます。

社会保険の加入条件2:契約社員の場合

社会保険の加入条件は雇用形態に縛られるものではなく、「社会保険の加入条件1」で触れた条件を満たす全ての従業員が加入対象となります。したがって、雇用形態が契約社員の場合でも、上記条件を満たせば社会保険に加入しなければいけません。

扶養内で派遣社員として働きたい場合

配偶者の扶養から外れないように派遣社員として働きたい、というニーズは一般的に少なくないでしょう。そのような場合、注意しなければならないのは「106万円」という数字です。

 

まず、年収が103万円以内であれば「配偶者控除」を受けられ、年収が130万円を超えなければ扶養内でいられます。ただし、年収が106万円を超え、加入条件を満たしている場合は社会保険に加入する義務が発生します。

社会保険の加入条件3:従業員が501人以上の企業の場合

「社会保険の加入条件1」で4つの条件を紹介しましたが、実は社会保険の加入条件にはもう一つあります。「社会保険の加入対象となる従業員が501人以上いる企業等に勤めている」というものです。このような企業は「特定適用事業所」と呼ばれます。

社会保険の加入条件4:従業員が501人未満の企業の場合

「社会保険の加入条件3」で「501人以上」の場合を紹介しましたが、それでは「501人未満」の場合はどのようになっているのでしょうか。

 

2017年4月より、社会保険の加入対象となる従業員が501人未満であっても、労使の合意があれば「特定適用事業所」となり、アルバイト・パートの場合でも社会保険に加入できるようになりました。

 

ただし、「501人以上」の企業とは加入条件が異なりますので注意が必要です。

社会保険の加入手続き3選

 

社会保険の加入手続きは雇う側、つまり事業者側で行う必要があります。また、そのために必要な書類は複数あり、複数の行政窓口へそれぞれ提出しなければいけません。

 

ここからは「社会保険の加入手続き」を3つ紹介します。加入条件とともに重要なポイントになりますので、しっかりと確認していきましょう。

社会保険の加入手続き1:年金事務所へ必要な書類を提出する

従業員を新規に雇い入れた場合、厚生年金保険・健康保険の加入手続きは年金事務所(日本年金機構)で行います。

 

「被保険者資格取得届」に必要事項を記入し、従業員から年金手帳等を預かった上で手続きを行います。なお、初めて公的年金に加入する従業員には、この加入手続きにより年金手帳が交付されます。また、健康保険の場合、後日「健康保険被保険者証」が交付されます。

 

加入手続きは雇い入れた日から5日以内に行う必要がありますので、遅滞なく行うようにしましょう。

社会保険の加入手続き2:公共職業安定所へ必要な書類を提出する

雇用保険の加入手続きは、従業員を雇い入れた月の翌月10日までに、公共職業安定所(ハローワーク)へ「雇用保険被保険者資格取得届」を提出することで行います。

 

管轄の公共職業安定所の長の確認がなされたら、「雇用保険被保険者証」と「雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」が交付されます。これらは、従業員本人が雇用保険に加入したことを確認できるものになりますので、事業者は従業員本人に交付する必要があります。

社会保険の加入手続き3:労働基準監督署へ必要な書類を提出する

「労働保険」関係の手続きは、管轄の労働基準監督署へ必要書類を提出することにより行います。前述のように「労働保険」とは「労災保険」と「雇用保険」のことを言います。

 

アルバイト・パートを含む従業員を1人でも雇っていれば、労働保険の適用事業とされ、その加入手続きを行った上で保険料を納付する必要があります。

社会保険の加入条件をしっかり覚えておきましょう

 

いかがでしたでしょうか。社会保険の加入条件や加入手続きには複雑な部分もありますが、それぞれのポイントをしっかりと確認し、必要なタイミングで必要な手続きを行うようにしなければいけません。

 

今回紹介した内容をぜひ参考にしてください。

この記事の監修者・著者

株式会社オープンアップITエンジニア
株式会社オープンアップITエンジニアAWSパートナー/Salesforce認定コンサルティングパートナー 認定企業
ITエンジニア派遣サービス事業を行っています。AWSやSalesforceなど専門領域に特化したITエンジニアが3,000名以上在籍し、常時100名以上のITエンジニアの即日派遣が可能です。

・2021年:AWS Japan Certification Award 2020 ライジングスター of the Year 受賞
・2022年3月:人材サービス型 AWSパートナー認定
・AWS認定資格保有者数1257名(2023年7月3日現在)
・Salesforce認定コンサルティングパートナー
・Salesforce認定資格者295名在籍(2023年7月3日現在)
・LPIC+CCNA 認定資格者:472 名(2022年4月1日時点)
ITエンジニアを派遣で採用したい企業様へ
ITエンジニアを派遣で採用したい企業様へ
  • 求人・転職サイトや自社採用サイトを使っているが、自社に合ったITエンジニアが応募してこない…
  • すぐに採用したいが、応募がぜんぜん集まらない
こんな悩みをお持ちの採用・人事担当者の方は、
オープンアップITエンジニアをご検討ください!

当社のITエンジニア派遣サービスは

  • 派遣スピードが速い!(最短即日)
  • 低コスト
  • 4,500名のエンジニアから貴社にマッチした人材を派遣
  • 正社員雇用も可能

こんな特長があり、貴社の事業やプロジェクトに合った最適なITエンジニアを派遣可能です。
まずは下記ボタンから無料でご相談ください。

無料相談のお申し込みはこちら
その他の記事一覧へ

カテゴリから記事を探す

すべての記事一覧へ