派遣先が知っておきたい基礎知識:派遣エンジニアの年次有給休暇
派遣先が知っておきたい基礎知識として、「派遣労働者に年次有給休暇」が挙げられます。
年次有給休暇は、派遣労働者にも通常の労働者と同じように適用されます。
ここでは派遣労働者の年次有給休暇について詳しくご紹介します。
年次有給休暇の運営管理は派遣元
年次有給休暇は、派遣労働者も労働基準法等に基づいた要件を満たせば通常の労働者と同じ規定が適用されます。
この年次有給休暇の運営管理は派遣元が行います。
派遣元は、派遣労働者が年次有給休暇を取得したことを理由とし、賃金の減額やその他不利益な扱いをしてはならないとされています。
年次有給休暇は一部を除いて派遣元に請求しますが、請求する時期は労働者の意思にゆだねられます。
これを「時季指定権」といいます。
派遣元は事業の運営に支障がない限り、派遣労働者からの年次有給休暇の請求を拒否できません。
一方で労働者が請求した時期が、事業の正常な運営を妨げる場合は、派遣元はその時期を変更できます。
これを「時季変更権」といいます。
派遣エンジニアが派遣先の適切な時季に年次有給休暇を取得するためにも、派遣元は派遣先と綿密な連絡を取り合うことが大切です。
年次有給休暇が付与される要件
年次有給休暇は派遣労働者が以下の要件を満たした場合に取得できます。
1.同一派遣元で6ヶ月間継続して勤務していること。
この6ヶ月間の派遣先が同一でなくとも可。
2.その6か月間継続勤務中に、全労働日の8割以上出勤していること。
全動労日は労働契約や就業規則等によって労働する日と定められている日のこと。
年次有給休暇の日数は、通常の労働者の場合、6ヶ月間連続勤務で10日間です。
その後、2年6ヶ月までは勤続年数1年ごとに2日ずつ加算され、最高20日間まで付与されます。
1週間の勤務時間が30時間未満の短時間労働者の場合、次のいずれかに該当すれば年次有給休暇が与えられます。
1.1週の所定労働日数が4日以下
2.週以外で所定労働日数が定められている場合は、1年間216日以下
ただし年次有給休暇の日数は通常労働者の年休日数を比例計算した少ない日数となります。
年次有給休暇の時効は、年次有給休暇の付与日から起算して2年とされています。
年次有給休暇を1年以内にすべて取らなかった場合、残りの日数は翌年に限り取得できます。
2019年より年休5日を強制付与
2019年4月1日より、年休の付与日数が10日以上ある者は、年休付与基準日から1年以内に5日について派遣元(使用者)が時季指定をすると定められました。
つまり年次有給休暇のうち5日間は派遣元が強制的に派遣労働者に付与しなければいけないのです。
そのため派遣元は派遣先と連絡を密にとり、実効性を高めることが望まれています。
※出典元:厚生労働省「労働者派遣法が派遣労働者の保護と雇用の安定を図るため改正されました」
この記事の監修者・著者
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・Salesforce認定コンサルティングパートナー
・Salesforce認定資格者295名在籍(2023年7月3日現在)
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