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派遣先の担当者が知っておくべき法律を解説1:労働者派遣法

その他 更新日:2022.12.26
エンジニア採用
派遣先の担当者が知っておくべき法律を解説1:労働者派遣法

派遣先の担当者が知っておくべき法律としてまず挙げられるのが「労働者派遣法」です。

労働者派遣法は、ここ十数年の間に何度か改正されています。

ここでは労働者派遣の目的などの概要について紹介します。

労働者派遣法の目的

労働者派遣法は、派遣労働者の雇用の安定や福祉関係の充実等を行い、派遣事業を安定して運営するために制定された法律です。

労働者の価値観が多様化し、さまざまな働き方を求めるようになったことから、1985年に誕生しました。

1980年代に人材派遣は職業安定法によって禁止となっていましたが、必要な時に必要な労働力を求める企業と、働きたい場所と時間を選びたい労働者のニーズがマッチして生まれたのです。

労働者派遣法の重要な目的は、「労働市場におけるマッチングを適正に行うこと」と「派遣労働者の保護と雇用の安定」されています。

派遣が利用できない業務

派遣労働法では、派遣が利用できない業務も定められています。

・港湾運送業務

・建設業務

・警備業務

・病院や診療所等における医療関連業務

・弁護士や社会保険労務士等のいわゆる「士」業務

上記は派遣労働法の適用範囲から除かれており、派遣が禁止されています。

労働者派遣法の改正

労働者派遣法は、2012年と2015年に大きな改正が行われています。

2012年の改正では、「日雇い派遣の禁止」、「グループ企業派遣の8割以下に制限」、「マージン情報提供義務化」、「労働契約みなしの創設」などの規制が追加されました。

主に派遣労働者の保護が目的となっています。

さらに2015年には、派遣先の受け入れ期間制限が無制限から、全業種で原則3年と定められました。

派遣先が派遣労働者を3年以上受け入れる場合には、過半数労働組合等から意見を聴かなくてはなりません。

また改正によって派遣労働者事業が全て許可制となります。

これまで特別労働者事業を行っていた派遣会社も、事業の許可が必要です。

許可には、新しく追加された項目を含めた新基準が適用されます。

そのため派遣労働者にとっては、許可を得ている派遣会社であるかどうかが、安心な派遣会社を選ぶ指針となりました。

労働者派遣法によって求められる派遣先の対応

労働者派遣法によって、派遣先では派遣元との連携を密にし、派遣労働者によりよい待遇や賃金の保護を行う必要があります。

また派遣期間が最大3年となり、さらに雇用継続などの措置を行う可能性もあります。

派遣先は自社の社員と明確な区別をつけることなく、派遣労働者とコミュニケーションを取ることが求められます。

この記事の監修者・著者

株式会社オープンアップITエンジニア
株式会社オープンアップITエンジニアAWSパートナー/Salesforce認定コンサルティングパートナー 認定企業
ITエンジニア派遣サービス事業を行っています。AWSやSalesforceなど専門領域に特化したITエンジニアが3,000名以上在籍し、常時100名以上のITエンジニアの即日派遣が可能です。

・2021年:AWS Japan Certification Award 2020 ライジングスター of the Year 受賞
・2022年3月:人材サービス型 AWSパートナー認定
・AWS認定資格保有者数1257名(2023年7月3日現在)
・Salesforce認定コンサルティングパートナー
・Salesforce認定資格者295名在籍(2023年7月3日現在)
・LPIC+CCNA 認定資格者:472 名(2022年4月1日時点)
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