派遣先の担当者が知っておくべき法律を解説1:労働者派遣法
■派遣の法律シリーズ
派遣先の担当者が知っておくべき法律としてまず挙げられるのが「労働者派遣法」です。
労働者派遣法は、ここ十数年の間に何度か改正されています。
ここでは労働者派遣の目的などの概要について紹介します。
労働者派遣法の目的
労働者派遣法は、派遣労働者の雇用の安定や福祉関係の充実等を行い、派遣事業を安定して運営するために制定された法律です。
労働者の価値観が多様化し、さまざまな働き方を求めるようになったことから、1985年に誕生しました。
1980年代に人材派遣は職業安定法によって禁止となっていましたが、必要な時に必要な労働力を求める企業と、働きたい場所と時間を選びたい労働者のニーズがマッチして生まれたのです。
労働者派遣法の重要な目的は、「労働市場におけるマッチングを適正に行うこと」と「派遣労働者の保護と雇用の安定」されています。
派遣が利用できない業務
派遣労働法では、派遣が利用できない業務も定められています。
・港湾運送業務
・建設業務
・警備業務
・病院や診療所等における医療関連業務
・弁護士や社会保険労務士等のいわゆる「士」業務
上記は派遣労働法の適用範囲から除かれており、派遣が禁止されています。
労働者派遣法の改正
労働者派遣法は、2012年と2015年に大きな改正が行われています。
2012年の改正では、「日雇い派遣の禁止」、「グループ企業派遣の8割以下に制限」、「マージン情報提供義務化」、「労働契約みなしの創設」などの規制が追加されました。
主に派遣労働者の保護が目的となっています。
さらに2015年には、派遣先の受け入れ期間制限が無制限から、全業種で原則3年と定められました。
派遣先が派遣労働者を3年以上受け入れる場合には、過半数労働組合等から意見を聴かなくてはなりません。
また改正によって派遣労働者事業が全て許可制となります。
これまで特別労働者事業を行っていた派遣会社も、事業の許可が必要です。
許可には、新しく追加された項目を含めた新基準が適用されます。
そのため派遣労働者にとっては、許可を得ている派遣会社であるかどうかが、安心な派遣会社を選ぶ指針となりました。
労働者派遣法によって求められる派遣先の対応
労働者派遣法によって、派遣先では派遣元との連携を密にし、派遣労働者によりよい待遇や賃金の保護を行う必要があります。
また派遣期間が最大3年となり、さらに雇用継続などの措置を行う可能性もあります。
派遣先は自社の社員と明確な区別をつけることなく、派遣労働者とコミュニケーションを取ることが求められます。
■派遣の法律シリーズ
この記事の監修者・著者
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ITエンジニア派遣サービス事業を行っています。AWSやSalesforceなど専門領域に特化したITエンジニアが3,000名以上在籍し、常時100名以上のITエンジニアの即日派遣が可能です。
・2021年:AWS Japan Certification Award 2020 ライジングスター of the Year 受賞
・2022年3月:人材サービス型 AWSパートナー認定
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・Salesforce認定コンサルティングパートナー
・Salesforce認定資格者295名在籍(2023年7月3日現在)
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