エンジニアの派遣の基礎知識。有期雇用派遣の3年ルール


2015年の労働者派遣法の改正によって、エンジニアを含むすべての業務で働く有期雇用派遣社員の派遣期間の制限が設けられました。
この期間制限は3年が限度のため俗称で「3年ルール」といわれています。
本記事ではその3年ルールについてご紹介します。
有期雇用派遣の3年ルールとは
3年ルールとは、「同じ事業所で3年超えて働くことが基本的にできません」と厚生労働省が定めた規則です。
このルールは雇用の安定化を図るために作られました。
同一の組織単位に3年間継続して派遣される見込みがある派遣労働者は、派遣元から雇用安定の措置を受けることが可能です。
この3年ルールには「派遣先事業所単位」と「派遣労働者個人単位」の2種類があり、それぞれ内容が異なります。
派遣先事業所単位
派遣先の同じ事業所で、派遣が可能な期間(派遣労働者を受け入れてから3年)を超えて就業できません。
ただし派遣先が3年を超えて派遣契約を結ぼうと考えた場合、事業所の過半数労働組合から意見聴取をした上で、派遣可能期間が延長される場合もあります。
派遣労働者個人単位
上記のように「事業所単位」で派遣の可能期間が延長された場合でも、派遣先の同一組織単位(課など)で3年を超えて就業はできません。
たとえば派遣エンジニアがシステム課などで3年働き、過半数労働組合などへの意見聴取で派遣の期間が延長された場合でも、同じシステム課では働けません。
営業課など異なる課への派遣は可能です。
派遣3年ルールには例外もある
ただし派遣3年ルールには例外もあります。
「派遣元で無期雇用されている派遣労働者」や「60歳以上の派遣労働者」は期間制限の対象外です。
派遣雇用には、期間を定めた有期雇用と期間の定めのない無期雇用があります。
同じ事業所の同じ組織で、3年以上継続見込みのある派遣労働者が、無期雇用派遣として雇用された場合、3年間の制限を受けることなく就業を継続できます。
また期限がはっきりしているプロジェクトや、日数限定業務、産休・育休・介護休業などを取得している人の代わりに働く場合も、3年ルールに該当しません。
雇用の安定を図るために作られたルール
同じ事業所の同じ組織に継続して3年以上就業する見込みとなった場合、雇用元から雇用安定措置が受けられます。
この措置には「派遣先への直接雇用の依頼」や「新たな派遣先の提供」、「派遣元で派遣労働者以外としての無期雇用」、「その他雇用の安定を図るための措置」などがあります。
この雇用安定措置は、派遣元によって適切に履行されるか派遣労働者が就業継続を希望しなくなるまで効力が失われません。
また基本的には3年以上は働けませんが、それ以上働くことができる例外もあります。
エンジニアの派遣を行う場合には、雇用期間の確認が必要です。
この記事の監修者・著者

- AWSパートナー/Salesforce認定コンサルティングパートナー 認定企業
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ITエンジニア派遣サービス事業を行っています。AWSやSalesforceなど専門領域に特化したITエンジニアが4,715名在籍し、常時100名以上のITエンジニアの即日派遣が可能です。
・2021年:AWS Japan Certification Award 2020 ライジングスター of the Year 受賞
・2022年3月:人材サービス型 AWSパートナー認定
・AWS認定資格保有者数1,154名(2024年6月現在)
・Salesforce認定コンサルティングパートナー
・Salesforce認定資格者276名在籍(2024年5月現在)
・LPIC+CCNA 認定資格者:472 名(2024年6月時点)
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