エンジニアの派遣の基礎知識。派遣先管理台帳の記載項目
派遣先は雇用している労働者と派遣労働者が合わせて5人を超える場合、派遣先管理台帳を作成しなければいけません。
またその内容を派遣元に通知する必要があります。
ここでは派遣先管理台帳の記載項目についてご紹介します。
派遣先台帳の記載項目の代表例
派遣先管理台帳は、派遣労働者の就業日や就業時間など、実態を把握する目的で作成されます。派遣先管理台帳の記載事項には以下のようなものがあります。
・派遣労働者の氏名
・派遣元事業主の氏名または名称
・派遣元事業主の事業所の名称と所在地
・無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者かの別
・派遣就業日(実際に就業した日)
・派遣就業をした日ごとの始業および終業の時刻並びに休憩時間
・従事した業務の種類と責任の程度
・派遣労働者が労働に従事した事業所の名称および所在地とその他派遣就業をした場所と組織単位
・派遣労働者から受けた苦情処理に関する事項
・紹介予定派遣に係る労働者については当該紹介派遣に関する事項
・教育訓練を行った日時および内容
・派遣先責任者および派遣元責任者に関する事項
・派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項
・派遣元事業主から通知を受けた派遣労働者に係る健康保険、厚生年金保険および雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無
・協定対象派遣労働者であるかの別
派遣先台帳は派遣先が作成する
派遣先台帳は、派遣先が事業所ごとに作成する義務があります。
ただし派遣先が雇用している労働者が、派遣労働者と合わせて5人以下の場合は、作成の義務がありません。
派遣先台帳は派遣労働者の就業実態を把握するために作成されます。
また派遣元は、台帳の内容について派遣先から通知を受けることによって、適正な雇用管理ができます。
通知は1ヶ月に1回以上、一定の期日を定めて行う必要があります。
台帳への記載は、一度に行うのではなく事項が確定するたびに記載します。
そのため事項によっては時期がずれることもあります。
派遣先管理台帳は派遣先事業所ごと、派遣労働者ごとに作成します。
また3年間保存しなければいけません。
適正な雇用管理のために必要な台帳
派遣先管理台帳は、派遣労働者の雇用管理のために必要なものです。
派遣先管理台帳は3年間保存が決まっており、紙だけでなく磁器ファイルなどの電磁的記録での作成も可能です。
またすべてのエンジニアの派遣労働者を守るために規定されているもののため、重要度はかなり高くなります。
さらに2020年4月1日は改正法が施行され、協定対象派遣労働者であるかが記載事項に追加されるので注意しましょう。
この記事の監修者・著者
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ITエンジニア派遣サービス事業を行っています。AWSやSalesforceなど専門領域に特化したITエンジニアが3,000名以上在籍し、常時100名以上のITエンジニアの即日派遣が可能です。
・2021年:AWS Japan Certification Award 2020 ライジングスター of the Year 受賞
・2022年3月:人材サービス型 AWSパートナー認定
・AWS認定資格保有者数1257名(2023年7月3日現在)
・Salesforce認定コンサルティングパートナー
・Salesforce認定資格者295名在籍(2023年7月3日現在)
・LPIC+CCNA 認定資格者:472 名(2022年4月1日時点)
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