事業主の努力義務「職業能力開発推進者」とは
職業能力開発推進者とは、具体的に何をする人なのかご存じない方もいるのではないでしょうか。
ここでは事業主の努力義務である「職業能力開発推進者」について、厚生労働省の資料などを元にして説明していきます。
職業能力開発推進者そのものを知らないという人や、まだ選任していない職場の人などはぜひ一度目を通してください。
職業能力開発推進者とは
企業の発展に不可欠な要素の1つに、「個々の従業員の職業能力を存分に発揮してもらうこと」があります。
事業主には従業員のキャリア形成を支援する努めがあり、キャリア形成のためには従業員の職業能力の開発を計画的に企画し、実行することが大切です。
そういった取り組みを社内で積極的に推進するキーパーソンを「職業能力開発推進者」といいます。
職業能力開発推進者の選任は「職業能力開発促進法」第12条で事業主の努力義務とされています。
職業能力開発推進者のポイント
- 「義務」ではなく「努力義務」
- 助成金の要件
- 「職業能力開発推進者の業務を担当するための必要な能力を有する者」から選任
「義務」ではなく「努力義務」
職業能力開発推進者の選任は「義務」ではありません。
あくまでも「努力義務」とされています。
選任しなくても問題はないのですが、従業員のキャリア形成を考えれば選任した方がいいでしょう。
助成金の要件
人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース)を申請する場合は、職業能力開発推進者の選任が要件の1つになっています。
この助成金を受ける場合は必ず選任しなければなりません。
「職業能力開発推進者の業務を担当するための必要な能力を有する者」から選任
平成30年7月の改正で、職業能力開発推進者を「キャリアコンサルタント等の職業能力開発推進者の業務を担当するための必要な能力を有する者」から選任するものという決まりができました。
キャリアコンサルタントとは国家資格の1つで、キャリア形成や職業能力開発などに関する相談・助言を行う専門家です。
職業能力開発推進者の業務に関する知識や技能も備えています。
職業能力開発推進者の選任で従業員のスキルアップを
職業能力を開発して業務効率を上げることは、事業を発展させるために大切です。
職業能力開発推進者の選任は事業主の「努力義務」であって「義務」ではありませんが、キャリア形成促進助成金を申請するための条件の1つとなっているなど、選任することによるメリットもあるので、ぜひ前向きに選任を検討してください。
人材開発統括官付参事官(若年者・キャリア形成支援担当)付キャリア形成支援室「職業能力開発推進者に求められる能力に係る参考資料」
この記事の監修者・著者
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ITエンジニア派遣サービス事業を行っています。AWSやSalesforceなど専門領域に特化したITエンジニアが3,000名以上在籍し、常時100名以上のITエンジニアの即日派遣が可能です。
・2021年:AWS Japan Certification Award 2020 ライジングスター of the Year 受賞
・2022年3月:人材サービス型 AWSパートナー認定
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・Salesforce認定コンサルティングパートナー
・Salesforce認定資格者295名在籍(2023年7月3日現在)
・LPIC+CCNA 認定資格者:472 名(2022年4月1日時点)
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